相談の広場
はじめまして。総務2年目の新人です。
当社の就業規則「傷病見舞金規定」で欠勤が引き続き15日以上に及んだときは傷病見舞金を支給する。とありますが、15日のカウントは会社休日も含むのでしょうか?
一般的にどういったカウントをされているのか教えて下さい。
また、見舞金を支給して、その後一度会社に出社してきましたが、また具合が悪くなり、再度15日欠勤が続いた場合、見舞金は
支給するものなのでしょうか?
皆様の会社はどういう判断をされているのかお教えいただきたく
相談させていただきました。
よろしくお願い致します。
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傷病見舞金 15日ですか、少々短期とも思えなくは無いんですが、
傷病で入院等を伴うとしても、業務上であれば、公休とも考えますが、
私的傷病のときには有給休暇を加味することもあるでしょう。
1~2週であるとしても入院治療必要な病歴であれば、土日はあまり加味しないでしょう。
医師の診断では週、月単位をとっています。
慶弔見舞規則サンプル>傷病見舞
(業務上の事由による傷病見舞金)
第1条 従業員が業務上の傷病のため医師が休業を要すると認めた場合は、次の通り見舞金を給付する。
(1) 休業2週間以上 ●●●●●円
(2) 休業1ヶ月以上 ●●●●●円
(3) 休業2ヶ月以上 ●●●●●円
(4) 休業3ヶ月以上 ●●●●●円
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