相談の広場
育児休業の取得・申し出についてご教示ください。
育児休業の申し出は、「申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日を明らかにして、1歳までの育児休業については、休業開始予定日から希望通り休業するには、その1か月前までに申し出ます。」と解説してありますが、、産後8週間の休業が終わる日の翌日を起算日として一ヶ月前の申し出ということでしょうか?また、すでに育児休業期間を終えているのですが(離婚された方で子は一歳6ヶ月を超えている)、その後も育児のためとして遅刻早退をする者がおります。こうした場合、会社側としては、どう対応すればよいのでしょうか?※とりあえず認めた上で時間短縮分は無給扱いとしておりますが、就業規則には明文化されておりません。
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>産後8週間の休業が終わる日の翌日を起算日として一ヶ月前の申し出ということでしょうか?
そのとおりです。
>育児休業期間を終えて…、その後も育児のためとして遅刻早退をする者がおります
H22.6からは、3歳までの子を養育する労働者のために勤務時間短縮措置、残業免除の制度設計が義務づけられています。(ただし時100人以下の労働者を雇う企業は時短、残業免除、介護休暇のはH24.6.30まで猶予)企業単位で100人越えてるなら、速急にメニューをそろえることになります。時短といってもいろんなパターンを取り入れられるからです。御社が100人以下なら、それはそれで今のまま融通きかせていいのでは。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
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