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商法第306条ノ3の規定による休眠会社の整理について

著者 cocoq さん

最終更新日:2010年10月11日 12:20

教えてください。上記について法務省では平成14年12月時点で5年以上登記のない会社に対して職権で解散したものとみなされ解散登記がされたと開示されています。ところが(平成2年設立)平成7年に最終の登記をして以来継続の登記をしていないのに現状の登記事項を上げるとまだ存在しています。事業としては平成8年に廃業しているのですがこのまま次回の処置までほっておきたいのですが何か問題になることはあるでしょうか?宜しくお願いします。

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Re: 商法第306条ノ3の規定による休眠会社の整理について

著者トラきちさん

2010年10月19日 11:15

cocoqさん、こんにちは。

 旧商法によるみなし解散は5年以上登記のない休眠会社について職権で解散登記をしますが、それと同時に登記簿は閉鎖されるものではなく、商業登記規則第81条第1項1号の規定により、登記後10年を経過した場合、清算結了登記がされなくても、登記官は清算結了とみなして当該登記記録を閉鎖することかできるとされています。また、閉鎖後20年で登記簿は廃棄されます。

 したがって、それまでの間は放っておいておかれても結構だと思いますよ。

Re: 商法第306条ノ3の規定による休眠会社の整理について

著者cocoqさん

2010年10月20日 23:23

削除されました

Re: 商法第306条ノ3の規定による休眠会社の整理について

著者cocoqさん

2010年10月20日 23:48

有難うございます。
商法は12年になったと思われますが、ご回答いただいた条件と同じですか。
放っておいて不利益になるようなことはありませんか。
また、いまさら解散?登記をするとするならば、本来の2年毎の役員重任登記の違反行為で裁判所へ訴えられ罰金刑が科せられる可能性があると思うのですがどうでしょう。
結局、ご回答いただいた方法で放っておいたほうが良いのでしょうね。

Re: 商法第306条ノ3の規定による休眠会社の整理について

著者トラきちさん

2010年10月22日 15:20

cocoqさん、こんにちは。

 そうですね、会社法では商法が5年となっていたみなし解散の時期が12年となっています(第472条)。これは、非公開会社においては役員の任期が10年まで延長できることに合わせたものでしょうね。

 みなし解散登記をされた会社は、登記後3年以内であれば会社を継続(復活)できるという規定は手当てされています(第473条)が、みなし解散登記された会社を改めて解散登記することはできないと思いますよ。

商法第406条ノ3の規定による休眠会社の整理について

著者cocoqさん

2010年11月07日 10:54

トラきち様、こんにちは。

 以前は適切なご回答を頂戴しましてありがとうございました。さて、今回も関連の件についてご相談申し上げます。
 商業登記簿の現在事項全部証明書を上げたところ役員蘭に氏名が残っているのが不服と妻の父・兄弟に指摘されています。
 次回の法務局の職権でのみなし解散まで放置しておくのは納得できないと言われて困っています。
 既に最後に登記後15年・事業を辞めてから14年もたっています。
 いまさら解散登記をしたら今まで会社があったと認めているように思うのですが。
 最適なご助言宜しくお願いします。

Re: 商法第406条ノ3の規定による休眠会社の整理について

著者トラきちさん

2010年11月09日 11:12

cocoqさん、こんにちは。

 そうですか、役員欄に名前があることに不服を申し立てられているわけですか。

 しかし、前にも書かせていただいたようにみなし解散から3年以内であれば復活できるという規定はありますが、みなし解散された会社を改めて解散登記できるのか、私にははっきりとは断定できません。

 それにその場合、取締役に代わって清算人の選任も必要になると思いますね。会社解散登記と清算人登記を同時を行うと39000円(30000円+9000円)の登録免許税が必要となります。

 また、それ以後も清算事務を行い、最終決算報告の作成と株主総会での承認、清算結了登記と手間が大変だと思いますよ。なお、清算結了時の登記の登録免許税は2000円です。

 また、税制改正により、本年10月1日以降に行われる解散から清算所得課税が廃止されましたので、解散後も通常の所得課税手続きが必要となったようです。

 このように、非常に煩雑な手続きや費用が発生すると思われますので、知り合いの弁護士さんか司法書士さんがおられれば、相談されるのが一番かと思います。

 あまり参考になる回答でなくすみません。

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