相談の広場
総務担当をしている者です。
雇用保険の介護休業給付について、無知なもので教えていただければと思って投稿しました。
従業員の同居の実母が病気で入院中です。老衰もあるのですが、肺炎なども併発しており先が長くないと医者からは言われているようです。いつ亡くなるかわからない状況なので、仕事も手につかないだろうし、ずっと病院で付き添っていたいということで、9月25日からお休みしています。
こんなに休みが長くなるとは思わず、本人からも休暇で処理しておいてくれと申し出があったため、初めは休暇で処理していましたが、休暇がなくなったため、途中から欠勤(無給)扱いとなっています。
雇用保険の介護休業制度では、休業開始から支給単位期間(1ヶ月)の間に20日以上休業していれば介護休業給付の支給対象になるとなっているので、それならば明日で休業開始から20日経過するので、全て無給の介護休業扱いにしてしまったほうが本人にとっても良いかと思っているのですが、このような理由で介護休業給付を受給することは可能なのでしょうか?
わかりづらい文章で申し訳ありませんが、アドバイスいただければと思います。よろしくお願いいたします。
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