相談の広場
当事業所は平成11年より個人事業者である医師と産業医契約(1年自動更新)を結んでいます。月額20,000円(支払いは1年分前払い)を報酬として支払いしていましたが、先日、税務署から「源泉してください」と指摘を受けました。
今までは【228,571円+11,429円(税)=240,000円】を振込していました。
①源泉後の振込額【205,714円+11,429円=217,143円】で良いか
②源泉していない分についてさかのぼって処理すべきか
③契約書は源泉すべきことを明記し契約しなおすべきか
以上、3点についてご教授ください。よろしくお願いします。
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> 当事業所は平成11年より個人事業者である医師と産業医契約(1年自動更新)を結んでいます。月額20,000円(支払いは1年分前払い)を報酬として支払いしていましたが、先日、税務署から「源泉してください」と指摘を受けました。
> 今までは【228,571円+11,429円(税)=240,000円】を振込していました。
> ①源泉後の振込額【205,714円+11,429円=217,143円】で良いか
> ②源泉していない分についてさかのぼって処理すべきか
> ③契約書は源泉すべきことを明記し契約しなおすべきか
> 以上、3点についてご教授ください。よろしくお願いします。
①報酬・料金の10%源泉徴収ということであれば、これでよいと思います。
②税務署の「源泉してください。」との指摘が、具体的に何をどうしろと指摘してきたのか不明なので判断できません。
③通常、当該金額が源泉徴収の対象となる場合でも、源泉徴収する旨は記載しないと思います。記載の有無に拘わらず、源泉徴収すべきは当事者の意向に関係なく徴収しなければならないからと考えます。従って、契約し直すことまでは不要と思いますが、今後は税務当局の指摘もあったので源泉徴収する旨を連絡されておかれた方がよろしいかと思います。。
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