相談の広場
初めまして!りじゅと申します
育児休暇の延長について教えて下さいm(__)m
保育園が入所できなければ延長できるのは知ってるのですが、他の理由について教えて欲しいのです
私が調べた中に「婚姻の解消等の理由で配偶者が子と同居しなくなったときに延長可能」ってのがあります。私は未婚のシングルマザーです。未婚なので婚姻の解消ではなく最初から婚姻してない、配偶者は子と同居してない、当てはまるような当てはまらないようなよく分からないのです。
これは育児をする予定だった配偶者が同居しなくなったときってことでしょうか?それなら元々私が育児をする予定だったので当てはまらないとは思うのですが・・・
無知な私に教えて下さい。宜しくお願いしますm(__)m
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> 初めまして!りじゅと申します
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> 育児休暇の延長について教えて下さいm(__)m
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> 保育園が入所できなければ延長できるのは知ってるのですが、他の理由について教えて欲しいのです
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> 私が調べた中に「婚姻の解消等の理由で配偶者が子と同居しなくなったときに延長可能」ってのがあります。私は未婚のシングルマザーです。未婚なので婚姻の解消ではなく最初から婚姻してない、配偶者は子と同居してない、当てはまるような当てはまらないようなよく分からないのです。
> これは育児をする予定だった配偶者が同居しなくなったときってことでしょうか?それなら元々私が育児をする予定だったので当てはまらないとは思うのですが・・・
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> 無知な私に教えて下さい。宜しくお願いしますm(__)m
こんにちは。
配偶者が死亡した場合、配偶者が負傷・疾病などにより、子を養育することが困難になった場合、貴殿が言われていることが理由になります。
これは正直に会社の担当者に相談するしかないと思います。
労働局のHPより
ア 保育所における保育の実施を希望し申し込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
イ 常態として子の養育を行っている配偶者が、その子が1歳に達する日後の期間について、以下のいずれかに該当した場合。
1・死亡したとき。
2・負傷、疾病等により子を養育することが困難となったとき。
3・婚姻の解消等に事由により子と同居しなくなったとき。
4・6週間以内に出産する予定か産後8週間を経過しないとき。
【イ・3】のことだと思いますが、
イ 常態として子の養育を行っている配偶者が、その子が1歳に達する日後の期間について、以下のいずれかに該当した場合
という前提があります。
ですので、本人ではなく、配偶者で子の養育を行っている者が1~4に該当する場合ということですので、
子の養育を行っているのがりじゅさんであれば、【該当しない】ということになります。
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