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著者 タケチャン さん
最終更新日:2010年10月28日 21:42
前期取引先が倒産しました。相手先の会社は行方不明の状態です。前期の決算で半額を貸倒引当金を計上しました。今期の決算での処理ですが前期計上分を貸引き戻入で処理したとして、残りの半額は行方不明の状態では貸倒損失で処理することはできないのでしょうか、 ①貸倒損失で処理できるとして備忘一円を残すべきなのでしょうか ②貸倒で処理できないとしたら、前期の引当金を戻入れし、売掛金はそのまま残すべきなのでしょうか ご教示ください
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著者Mモンチャさん
2010年10月30日 00:11
(法的整理としての破産手続きが終結していなくても、) 取引停止日から1年以上経過していますので、税務上は、 備忘価額(1円以上)を残した債権残額を貸倒損失として 処理できます。 回収がまったく期待できなくても、備忘価額を残さないと、 税務上損金に落ちませんので、残さざる得ません。 私もここまでは一般的なので理解できるのですが、その残った 備忘価額は、いつまで貸借対照表に残るのか不明です。 企業間の売掛金の時効は2年ですので、2年経過時に備忘価額も 貸倒損失とするのでしょうか? ご存じの方いっらしゃいますか?
著者タケチャンさん
2010年10月30日 09:55
> ありがとうございました。
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