相談の広場
いつもありがとうございます。
2点教えて欲しい事がありますのでよろしくお願い致します。
質問①1年単位の説明にある下記「労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下。」
この文面の意味が理解できないのですが、どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか。
対象期間における1日及び1週間の労働時間の限度
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間です。
ただし、上記Ⅰの2.の対象期間が3箇月を超える場合は、次のいずれにも適合しなければなりません。
労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下。
対象期間を3箇月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下。
質問②
1ヶ月単位の変形労働時間については1日及び1週間の労働時間の限度は無いんですよね。
極端にいえば週2日で1日15時間労働というのも問題ない事になるのですよね。
よろしくお願い致します。
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はじめの 様
こんにちは。
「対象期間を3ヶ月ごとに区切った各期間において、労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること」の意味ですね。
「週の数が」というならわかるけど「週の初日の数が」と表現されても、なかなかわかりにくいですよね。
たとえば「3ヶ月ごとに区切った各期間」の最後の週のことを考えてみてください。
週の途中で、「3ヶ月ごとに区切った各期間」のひとつが終わり、翌日から次の期間になる場合で、この最後の週が、48時間を超える場合、「48時間を超える週がどれだけあるか」のカウントは、次の期間に含めるのではなく、週の初日がある「前の期間」に含めるということを表しているのです。
おわかりいただけますか?
自分で書いていても、うまく意図が伝わるのかとても心もとないですので、他に上手く説明いただける方がおられたら、ぜひよろしくお願いします。
質問②に関しては、そのとおりです。
以上、参考になれば幸いです。
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