相談の広場
> お世話になります。今年末に会社に提出する年末調整書類の扶養控除等(異動)申告書の記入方法についてお伺いします。
>
> 現在両親と同居中ですが、12月に転居の為別居することになりました。
> 両親は年金のみのため、生計は一です。しかし転居先も近隣なので、今後も銀行振込などする予定はありません。
> ①扶養親族の欄に記入しても問題ないのでしょうか?>
引き続き生計を一にしているのであれば扶養親族に申告できます。ただし、ご両親の年金の収入額によっては扶養親族に該当しない場合がありますので、年金額を確認してください。
> また、住民票は自分だけ12月末に移す予定なのですが、
> ②その申告書の上部の住所又は居所の欄は新住所を記入し、扶養親族の住所又は居所の欄は現住所を記入して問題ないでしょうか?>
これから提出する扶養控除(異動)申告書は来年平成23年の申告書です。本来は平成23年になってから提出するものなので、平成23年1月1日現在で考えると仰るとおりになります。
> ③父親は年齢が70歳なのですが、その場合は老人扶養親族という扱いで、老親等の欄に○をつけるのでしょうか?>
昭和17年1月1日以前生れであれば該当します。「その他」に○となります。ちなみに、本年12月に転居するとのことですから、来年は「同居老親」には該当しません。
> また、保険料控除申告書についてですが、
> ④両親の生命保険料は、本人が年金から支払いするのと、私が支払ったとするのでは、何か違いがありますか?(いずれも現金で保険会社へ渡したため振込や給与天引きなどではありません。。)
あなたが保険料を支払ったならば、あなたの保険料控除として申告できるのではとのお考えがあるのではと想像します。
生命保険料控除の対象となる契約とは、その保険金の受取人の全てを保険料の払い込みをする者またはその配偶者その他親族とする契約をいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。従って、あなたが保険料を支払った契約の保険金受取人の全てがあなた自身またはあなたの配偶者、ご両親、その他の親族であれば、あなたの控除として申告できます。
以上、ご参までに
スポンサーリンク
削除されました
> さらに質問させていただきたいのですが、両親の年齢によっても違いがあるそうです。>
>
> 今年で父が満74歳・母満70歳の場合、同居と別居とでは控除額にどれだけの差があるのでしょうか?>
控除対象扶養親族のうち、70歳以上の方(22年では昭和16年1月1日以前性)を老人扶養親族といいます。この老人扶養親族のうち、所得者またはその配偶者の直系尊属で、所得者またはその配偶者のいずれかと同居を常況としている方を同居老親等といいます。従って、70歳以上であれば年齢に関係なく同じ取り扱いになります。
控除額は、同居老親等であれば一人につき58万円
同居老親等以外であれば一人につき48万円
となります。従って、同居か否かで控除額が20万円違ってきます。
以上、ご参考までに
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]