相談の広場
こんにちは、出張時の時間外手当について質問です。
就業時間を過ぎて社用車で帰社した場合、運転手には時間外手当を支給しているのですが助手席に乗っていた場合は時間外手当ではなく、移動手当を支給しています。 助手席に乗っていても労働時間ではないのかと、時間外手当を支給しなければならないのでしょうか? 細かい内容は以下の通りです。
タイムカードを打刻した後、7時15分(始業時刻8時15分)に社用車にて作業に必要な工具を載せ会社を出発し、終業時刻17時に現場にて作業終了。その後社用車にて19時帰社、工具等を降ろし時間外2時間の19時15分にタイムカードを打刻し終了
運転手には3時間分の時間外手当を支給し、助手席に乗っていた者については移動手当のみを支給したのですが、助手席に乗っていた者がタイムカードを打刻した後社用車で現場まで行き書類や部品等を持参し、帰ってきて工具等を上司に降ろすように言われていたので降ろしたので時間外に当たるのでは・・・。と言われましたこのような場合法律的には移動時間は手待ち時間となり時間外手当を支給しなければならないのでしょうか?
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> ご質問の状況での移動等の時間外手当給付についてはよくご質問が相次いであります。
> 基本的には、業務に必要とする書類、部品等の搬入搬送時ではその時間が労働時間として求められますから、時間外手当の給付は必要でしょう。
> 時に営業関係者などからもご質問がありますが、商品等を用いれての搬送時間も同様と判断されています。
> 就業規則、出張経費支払い規則等で決めておかれることが必要でしょう。
akijinさん
(スレ主さん横からすみません)
到着まで(移動中)は移動手当で、帰着後の積み下ろし作業は時間外手当でという理解でよろしいのでしょうか?
荷物搬送が主たる業務であれば、到着・帰着後の積み下ろしが手当対象の業務ということは、私も当然と思うのです。
しかし、営業で工具やカタログなど必要なものを社用車に積んで業務に行き、帰ってから下ろすのも、洗車などして原状復帰させるのも移動の一環かと思うのですが?そういう解釈はまずいのでしょうか。
つまり社用車から営業道具を下ろす時間を移動完了とする考え方です。
もちろん今回の例は、マナーとして注意したのか?荷をおろせと指示したのか?よくわかりませんし、運転者に異動時間中も時間外手当を支給しているので、私の解釈は、おかしいと言えばおかしいですね。
お教えいただければ幸いです。
> HOFさん よくお読みになられていますね!
>
> 企業の業務に必要とする関係書類や備品、工具等の車両への搬入、搬出はもちろん業務遂行の一端でしょう。
> ただ、社有車、営業車両の清掃とか一時的な点検作業は、日常業務を行う上のマナーではありませんか。
> とくに、飲食類などを搬送する車両が不衛生、汚れ、事故などにより必要以上に破損していると思いますと、その企業関係者とのお取引は考えてしまいます。
> ちなみにあなたが、タクシーなど利用する際、薄汚れた車両を乗りつけることできますか?!。
> きれいな車両、車内清掃が十分なら乗る時も一番いいと思いますが、いかがでしょうか。
akijin様
(スレ主さんすみません)
いつも疑問にお答えいただき、ありがとうございます。
質問ばかりで申し訳ないのですが、正直、大変助かっています。
私も、
個人の車なら今日は疲れたから明日朝という話があっても、社用車を使ったら、荷は下ろして、清掃して明日朝から(同じ人でも別の人でも)社員が使える様に返すのが基本と思うのです。
よって、想像ですが、上司に言われたから工具を下ろし、それを「残業」にするという発想は「いかがなものか?」と思い質問させていただきました。
言われる前にやっておくべきことで、業務指示というより「注意」をされたのではないか?と思ったのです。
もちろん全て終了した時点で外出終了(該当する手当を払う)で構わないのですが。
残業というより移動の一部ではないかと思った次第です。
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