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23年度から変更事項のある年末調整について

著者 ころう さん

最終更新日:2010年11月04日 16:54

年末調整について質問させて頂きます。

今年の12月に出産予定の奥さんがいる社長がいます。
予定日は月末、給料日は10日のため、年末調整後に出産となる可能性が大きいです。
この場合、出産後に年末調整を再度行うのでしょうか。
中小企業だからか、毎年書類の提出は1月になっているのですが、
1月に行っても構わないのでしょうか。

それともうひとつ、23年分から給与所得者の扶養控除等申告書の形式が変更になり、扶養親族が16歳以上からとなりますが、そうすると15歳以下の子どもが何人いようと、控除は受けられなくなるのでしょうか。
15歳以上の子どもがいる家庭では、所得税の控除が受けられるのは、22年分までなのでしょうか。

分かりにくい質問になってしまい、申し訳ございません。
回答頂けると助かります。

よろしくお願いいたします。

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Re: 23年度から変更事項のある年末調整について

著者tonさん

2010年11月04日 21:43

こんばんわ。

> 年末調整について質問させて頂きます。
>
> 今年の12月に出産予定の奥さんがいる社長がいます。
> 予定日は月末、給料日は10日のため、年末調整後に出産となる可能性が大きいです。
> この場合、出産後に年末調整を再度行うのでしょうか。
> 中小企業だからか、毎年書類の提出は1月になっているのですが、
> 1月に行っても構わないのでしょうか。

提出書類とは何を指していますか。法定合計表でしたら企業の大小ではなく1月末日です。年末調整は12月31日までの状況とされていますので10日の給与日以降に扶養家族に変更が生じた場合は再年調で対応することになります。あらかじめ12月末までの予定が判っている場合は該当者のみ年調をずらすことも可能かと思います。

> それともうひとつ、23年分から給与所得者の扶養控除等申告書の形式が変更になり、扶養親族が16歳以上からとなりますが、そうすると15歳以下の子どもが何人いようと、控除は受けられなくなるのでしょうか。
> 15歳以上の子どもがいる家庭では、所得税の控除が受けられるのは、22年分までなのでしょうか。

書かれた通り所得税上は22年までになります。住民税は23年までだったと思います。ちなみに15歳以下の子供が対象で以上ではありませんね。国としては子供手当も貰い扶養控除も受けることがある種のダブル控除と考えているのではと推測しています。子供手当の対象外の16歳以上は今まで通り扶養控除出来ます。
とりあえず。

Re: 23年度から変更事項のある年末調整について

著者ころうさん

2010年11月05日 16:54

ton様

回答頂き、ありがとうございます。

しっかり理解できておらず、不明瞭な質問で
申し訳ございません。

控除の件について、15歳以下がなぜ急に控除対象から
外れてしまったのか疑問に感じていましたが、他手当との
兼ね合いもあるのですね。

実際の理由は分かりませんが、ちょっとすっきりしました。

ありがとうございます・・!

Re: 23年度から変更事項のある年末調整について

著者みーちゃ♪♪さん

2010年11月05日 17:35

子供手当の創設に伴い、15歳までの年少扶養親族に対する扶養控除を廃止。
高校の実質無償化に伴い、16歳~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分を廃止。

…と、財務省HPに出ていました。

Re: 23年度から変更事項のある年末調整について

著者ころうさん

2010年11月09日 10:50

みーちゃ♪♪さん、ありがとうございます!

ちゃんとお知らせがあったんですね・・・無知でごめんなさい;

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