相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

未払い賃金

著者 がるる さん

最終更新日:2010年11月07日 13:26

給与計算を担当していた会社が、昨年途中から未払い賃金が発生し、今年実質上の倒産となりました。
現在は残っていた従業員すべて10月に退職しています。
昨年は未払い賃金も含めた金額で年末調整をし、未払い分を内書きした源泉徴収票を作成しました。
今年に入り昨年の未払い分一部の支払いがあったようです。
担当の方から昨年と今年の支払いをした一覧をいただき、
実質上の倒産で今後の支払いはないので、昨年の源泉徴収票も未払い賃金を除いた金額で内書きなしの源泉徴収票を作成し、備考に実質上の倒産のためと明記し収めすぎている税金や住民税修正申告するために各自に送付するように言われました。
その際、昨年分の未払い分を今年になって支払ったものでも、昨年分に含めてということでした。
担当者は知っている税務署の人間に確認したと言っているのですが、このような対応であっているのでしょうか。
更正の請求というものがあるようですが、このような処理をしてよいのでしょうか。
またもし上記でよいのであれば昨年退職者の未払い分に対して今年支払いがあったものは、昨年に含めるべきなのでしょうか。
未払い分について労働基準監督署に立替払いを請求している人もいるようです。
どうしたらよいのかわからず困っています。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP