手待時間と総労働時間と過重労働の関係について
手待時間と総労働時間と過重労働の関係について
trd-118704
forum:forum_labor
2010-11-11
お世話様です。弊社は24時間365日で保守メンテナンスを行っています。夜間・休日は社員が交代で当番待機をしています。シーズンオフはお客様からのメンテナンスの依頼がほとんど無く、もしもの為に待機しているような状態です。メンテナンスが1件も発生しない月もあります。このような当番待機の手待時間も労働時間として計算すると聞きました。人員の少ない営業所では、当番待機を労働時間にいれると、法定労働時間を超えてしまう可能性があります。また、当番待機をしていても、メンテナンスがほとんど発生しないため、肉体的疲労はほとんとほありません。(自宅での当番待機も可能)このような時間を労働時間としてとらえると表面上の労働時間だけみると過重労働になってしまいます。休憩時間以外は労働時間という考え方に矛盾があるように思えます。ケースバイケースで捕らえる必要があるのではないでしょうか?
労働時間に含めなくてもすむ待機時間は無いのでしょうか?教えて下さい。
著者
章一さん さん
最終更新日:2010年11月11日 16:09
お世話様です。弊社は24時間365日で保守メンテナンスを行っています。夜間・休日は社員が交代で当番待機をしています。シーズンオフはお客様からのメンテナンスの依頼がほとんど無く、もしもの為に待機しているような状態です。メンテナンスが1件も発生しない月もあります。このような当番待機の手待時間も労働時間として計算すると聞きました。人員の少ない営業所では、当番待機を労働時間にいれると、法定労働時間を超えてしまう可能性があります。また、当番待機をしていても、メンテナンスがほとんど発生しないため、肉体的疲労はほとんとほありません。(自宅での当番待機も可能)このような時間を労働時間としてとらえると表面上の労働時間だけみると過重労働になってしまいます。休憩時間以外は労働時間という考え方に矛盾があるように思えます。ケースバイケースで捕らえる必要があるのではないでしょうか?
労働時間に含めなくてもすむ待機時間は無いのでしょうか?教えて下さい。
Re: 手待時間と総労働時間と過重労働の関係について
著者PLSSLさん
2010年11月11日 18:57
一般的に労働時間に参入されるか否かは、事業主の指揮命令下にあるかどうかで判断されると認識しています。
当番待機であったとしても、イザ何かあればすぐに対応
しなくてはならない状況に常時あるのであれば、労働時間と
看做されてもやむを得ないのではないでしょうか?
会社から連絡がすぐに取れる状況での待機であれば自宅で
あっても労働時間としておいたほうが説明が立つと思います。
法的な要件としての過重労働対策の健康指導については
対象者の申請がベースになっているので、疲労度が軽いので
あれば神経質にならなくても良いと思います。