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労務管理

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中退共制度 (退職金について)

著者 ひろきき さん

最終更新日:2006年06月29日 17:01

はじめまして。
とっても初歩的な事ですがよろしくお願いいたします。

中退共制度を使用して退職金を支払う場合、
中退共から直接従業員への口座に退職金が支払われる事に
なっていますが、勤続年数が短い従業員(3年未満とか)
に対しては支払わないようにしたい場合は、
どのようにすれば良いのでしょうか?

①中退共に出す「退職金共済手帳」に記載?する口座を
会社の口座としても良いのでしょうか?

退職金規定に、
「○年以上勤務した場合、退職金を支給する」と
記しておけば問題ないのでしょうか?

③上記①、②のことは、違反なのでしょうか?

ご回答、よろしくお願いいたします。

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Re: 中退共制度 (退職金について)

著者藤井社会保険労務士事務所さん (専門家)

2006年06月29日 17:57

①について
中退共はいかなる理由があっても会社を受取人にすることができません。
例えば業務上横領などによる懲戒解雇の場合や、突然失踪したりしたような場合でもです。
懲戒解雇などの場合は退職金を減額したりすることは出来ますが、その減額分が会社に返ってくることは決してありません。

②について
加入期間1年未満の場合は退職金は支給されませんが、1年以上ならば支給されます。これを支給しないようにすることは出来ません。

Re: 中退共制度 (退職金について)

著者ひろききさん

2006年06月30日 10:26

ご回答ありがとうございました。
「なるほど」って感じです。

従業員に優しい制度になってるんですね。

今、社外積立の退職金では、
どれが一番良いのかを思案中です。
またご質問させていただくかと思いますが
よろしくお願いいたします。

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