相談の広場
ぜひ、お知恵をお貸し下さい。
1.当社でも時間単位での取得が活発になり、社員には概ね好評なのですが、「年間5日間を上限とする」という制約について「なぜ?』という社員からの疑問が呈されています。
労働者の立場からすれば、時間単位での有休消化を特に上限なしで活用できることは不利益ではないと思うのですが、
法で5日間の制約がある以上、独自にそれを超えて運用してはまずいでしょうか?
そもそも「5日」の制限は何のためでしょうか?
労務管理が煩雑になることをふまえ、いちおうの線を引いているだけなのでしょうか?
2.「上限5日」というのは、「時間単位で取得するのは年に5回まで」という意味でしょうか?
それとも「有休5日分(=1日8時間として40時間分)」を、時間単の細切れで消化できる、という意味でしょうか?
初歩的なことで恥ずかしいのですが、当社では後者と理解しておりまして・・。
宜しくお願い申し上げます。
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> 1.当社でも時間単位での取得が活発になり、社員には概ね好評なのですが、「年間5日間を上限とする」という制約について「なぜ?』という社員からの疑問が呈されています。
>
> 労働者の立場からすれば、時間単位での有休消化を特に上限なしで活用できることは不利益ではないと思うのですが、
> 法で5日間の制約がある以上、独自にそれを超えて運用してはまずいでしょうか?
> そもそも「5日」の制限は何のためでしょうか?
> 労務管理が煩雑になることをふまえ、いちおうの線を引いているだけなのでしょうか?
年次有給休暇は、心身の慰労を目的としているものであることから、
本来、0時から24時までの24時間、労働の義務から解放されることが大前提です。
しかしながら、年次有給休暇の未消化が多いこともあり、
労使協定を結ぶことで、時間単位の取得が可能となりました。
ですが、無制限に時間単位の取得を認めてしまうと、
その結果、すべてを時間単位の取得で使ってしまって、“休暇”は増えないという現象も起こりえます。
ですから、上記の年次有給休暇の本来の目的を損なわないよう、
年5日までという制限が設けられているのです。
> 2.「上限5日」というのは、「時間単位で取得するのは年に5回まで」という意味でしょうか?
> それとも「有休5日分(=1日8時間として40時間分)」を、時間単の細切れで消化できる、という意味でしょうか?
> 初歩的なことで恥ずかしいのですが、当社では後者と理解しておりまして・・。
年次有給休暇5日分という意味です。
したがって、8時間勤務の方であれば40時間分まで、
6時間勤務の方であれば30時間分までを、
複数回に分けて取得できることになります。
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