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年末調整について

著者 ななこなでしこ さん

最終更新日:2010年11月29日 09:33

年末調整について教えていただけないでしょうか。
85歳の祖母と今年の夏頃から同居をしています。
その時、会社の担当者に確認しましたが、高齢の為扶養には入らないと言われました。
扶養に入らないのならば、23年分の扶養控除申告書には祖母の名前は記入しなくてもいいのでしょうか。
※祖母の収入は年金のみで2ヶ月で8万円未満です。
よろしくお願い致します。

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Re: 年末調整について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月29日 11:45

> 年末調整について教えていただけないでしょうか。
> 85歳の祖母と今年の夏頃から同居をしています。
> その時、会社の担当者に確認しましたが、高齢の為扶養には入らないと言われました。
> 扶養に入らないのならば、23年分の扶養控除申告書には祖母の名前は記入しなくてもいいのでしょうか。
> ※祖母の収入は年金のみで2ヶ月で8万円未満です。
> よろしくお願い致します。



早速ですが、本題に入ります。



祖母の方の年収を見積もると50万円未満ですので、所得税の「扶養親族」に該当しますから、祖母の方が他の所得者の扶養親族となっていない限り、あなたの扶養親族とすることができます。従って、平成23年の扶養控除申告書だけでなく、今年の夏から同居しているとのことですから、平成22年の申告書にも追加して記入のうえ申告すれば、今年の年末調整でも58万円が控除されます。


今年の夏に会社の担当者に確認されたとのことですが、担当の方は健康保険被扶養者のことと誤認されたのではないでしょうか。健康保険制度では、原則として75歳以上の方は全員「後期高齢者医療制度」の被保険者となりますから、85歳の祖母の方もこの制度に加入されている筈で、あなたの健康保険被扶養者とすることはできません。

同じ家族のことを表すのに、制度によって扶養親族扶養家族、あるいは被扶養者といった表現方法に違いがあり、制度ごとに該当するか否かを判断する条件も当然違ってきます。その為ときどき混乱します。
健康保険扶養家族(「被扶養者」と言います)と所得税の扶養家族(「扶養親族」と言います)の基準は全く別ですから別けて判断しなければなりません。



以上、ご参考までに

Re: 年末調整について

著者ななこなでしこさん

2010年11月30日 09:15

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