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内職者の配偶者控除について。

著者 mまさ さん

最終更新日:2010年11月30日 15:49

現在、小さな会社を経営しております。
仕事の内容により、内職さんをお願いしております。

そこで、質問なのですが、内職者の年所得が38万円を超えると配偶者控除が受けられないと聞きました。

所得とは
 
  所得=収入-給与所得控除(65万円)

ということで、

  収入-給与所得控除(65万円)= 38万円以下

であれば配偶者控除が受けられるとの認識で宜しいのでしょうか?

また、色々なサイトでパート・アルバイトと内職が区別されて書かれていますが、所得が38万円を超えない(年収103万円以下)場合は、いずれも同じ扱いで宜しいのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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Re: 内職者の配偶者控除について。

著者プロを目指す卵さん

2010年11月30日 23:44

> 現在、小さな会社を経営しております。
> 仕事の内容により、内職さんをお願いしております。
>
> そこで、質問なのですが、内職者の年所得が38万円を超えると配偶者控除が受けられないと聞きました。
>
> 所得とは
>  
>   所得=収入-給与所得控除(65万円)
>
> ということで、
>
>   収入-給与所得控除(65万円)= 38万円以下
>
> であれば配偶者控除が受けられるとの認識で宜しいのでしょうか?


所得が38万円以下であれば配偶者控除が受けられるという認識は確かにそのとおりです。
ただ、気を付けていただきたいのは、給与所得控除の額は常に65万円の定額では無いということです。65万円の定額が控除されるのは給与の収入額が161万9,000円未満の場合です。収入額が増加するにつれて給与所得控除額も増加します。
なお、配偶者の所得が38万円を超えても76万円未満であれば、配偶者の所得の増加とともに段階的に減額されるものの、配偶者特別控除が受けられます。ただし、所得者本人の所得額が1,000万円以下でなければなりませんが。



> また、色々なサイトでパート・アルバイトと内職が区別されて書かれていますが、所得が38万円を超えない(年収103万円以下)場合は、いずれも同じ扱いで宜しいのでしょうか?


税法上は、働く方の呼び名がどうであろうとその方の収入が給与所得であれば全て同じに扱われます。ただ、内職収入と称される所得の場合、給与所得ではなく事業所得やその他の所得と認定されることがあります。正確にはその労働の実態ごとに判断しますので、一般論としては税法上違う取扱いになることがあるとしか申し上げられません。


以上、ご参考までに

Re: 内職者の配偶者控除について。

著者mまささん

2010年12月01日 08:41

プロを目指す卵さん、有難うございます。

国税庁のホームページなどを閲覧し、ある程度理解はしているつもりなのですが、なにぶん専門用語が多くて間違ったとらえ方をしてしまいそうです。

専門家に依頼すればいいのですが、このご時勢、経費は極力抑えたいとケチってしまいます。

内職さんに支払う工賃は、ほとんど一人あたま年間50万以下ですので、皆さん配偶者控除の範囲で働いて頂けると思います。

初歩的な質問に答えて頂き、有難うございました。

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