相談の広場
功績表彰で個人宛に報奨金を出します。
現金ではなく商品券を渡します。この場合の源泉はかかるのでしょうか、また会計処理の方法も教えて下さい。
以上
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> > 功績表彰で個人宛に報奨金を出します。
> > 現金ではなく商品券を渡します。この場合の源泉はかかるのでしょうか、また会計処理の方法も教えて下さい。
> > 以上
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> 報奨金を受ける社員が給与のみしか収入が無い場合、年間で合計20万円以下なら非課税です。
> 社長賞や特許関連の報奨金なども同じ扱いです。
> 20万円を超えたら確定申告が必要ですが、超えなければ給与だけ年末調整しておけばOKです。
>
> 業務に関連した報奨金であれば給与所得となり、
> 業務に関連しない場合は個人の一時所得となります。
> 科目
> 給与(報奨金)XXXX 現金XXXX
> 源泉税を一時預かりか、社員個人が確定申告するかで確認してください
この場合、商品券(3万円分)を渡しても源泉にあたいするのでしょうか、お願いします。以上
現金もしくは現金同等物で渡せば給与と認定され源泉税を徴収する必要があります。商品券は現金同等物と見なされます。
会計上は福利厚生費として処理できますが税務上は課税給与として扱います。
処理方法1
(購入時)経理処理は借方に福利厚生費、貸方に現預金
(給与支給時)給与明細に「その他支給(課税)」として30,000円を計上、控除欄で「その他控除」30,000円とします。源泉税の計算は支給額にこの3万円を含めて計算します。この処理によって本人には源泉税だけがプラスされます。支給時の経理処理としてはこの3万円分については何もする必要はありません(プラスマイナスゼロのため)。
(年末調整時)源泉徴収簿の支給総額に当然この3万円が含まれています。源泉徴収票も同様に支給総額に3万円を含めて記載します。
処理方法2
(購入時)処理方法1と同じ。
(給与支給時)何もせず。
(年末調整時)処理方法1と同じですが源泉徴収簿の支給額に3万円を必ずプラスしてください。ただしこの方法では給与明細の支給額の合計と源泉徴収票の支給総額とで3万円の誤差がでます。社員にはきっちりと説明しておいてください。
※購入時の仕訳の借方を「給与」としても構いません。
※処理方法1では雇用保険料が多くなります。処理方法2では雇用保険料が徴収できません。その意味では処理方法2には若干の問題があります。
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