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税務管理

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Re: 提案制度で提案者に渡す図書カード

著者 HTA-zero-quick さん

最終更新日:2010年12月09日 18:18

はじめまして。

 「課税対象」とありますが、何と言う税法を念頭においていたのか、会社にとってなのか、支給される提案者の対場にたった回答を求められているのかを明示されてあると助かったのですが、ここで所得税消費税で、従業員への支給する時点で考えます。

消費税
>商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm

 よって、提案者に支給したとしても消費税では非課税扱いでよいのではないでしょうか?


所得税
> 社内提案制度等において、事務や作業の合理化、製品の品質の改善や経費の節約等に寄与する工夫、考案等をした人に対して支給される場合には、次のように取り扱われます。
>(1) その工夫、考案等がその人の通常の職務の範囲内である場合には給与所得
>(2) 通常の職務の範囲外である場合で、一時に支給されるものは一時所得
>(3) 通常の職務の範囲外である場合で、その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ継続的に支給されるものは雑所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2592.htm

 よって、提案した内容次第ですが、どちらにあっても所得税の課税対象にはなります。

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提案制度で提案者に渡す図書カード

著者hirokiyoさん

2010年12月09日 18:38

当社では社内提案制度を導入しており、優秀提案者には500円もしくは1000円の図書カードを渡しております。
この場合、この図書カードの金額は課税対象になるのでしょうか?
その根拠が書かれているURLをご存知でしたらそちらも教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

HTA-zero-quickさん早速の回答有難うございます。
私の説明不足ですみません。
お聞きしたかったのは所得税のことです。
いただいた回答では課税対象になるとのことですが、これは現金の場合なのでしょうか?
今回のように図書カードでも同じ扱いなのでしょうか?

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