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労務管理

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3歳未満の子の養育特例をご存知ですか?

著者 jinjisoumu さん

最終更新日:2010年12月11日 00:09

従業員数1,000人弱の民間企業の人事部に勤務する者です。
皆さんは、厚生年金保険における3歳未満の子の養育特例をご存知でしょうか?(制度の詳細は下記URL参照)

http://www.office-onoduka.com/nenkin/kou_zougaku11.html

http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/122yoikukikanntokurei.htm

この制度は、「育児のため短時間勤務する女性」にはもちろん、「妻が専業主婦で、自身は年収1,000万円超の男性」にも適用されます。当社では、後者のケース(専業主婦家庭のサラリーマン)でも適用対象となることを最近になって知り、社内に周知しなかったことに対する人事部としての責任や、(時効が2年なので)時効になってしまった社員への補償問題に頭を悩ませています。

そこでお尋ねしたいのですが、

①当社と同様に、本制度の社内周知や手続代行を行ってこなかった・・・という会社さんはありますでしょうか?もしありましたら、従業員数(概数で構いません)をご教示ください。

②2年の時効に引っかかった従業員に対し、会社として何らかの補償はされてますでしょうか?
(あくまで本人の申出が要件なので、知らぬ存ぜぬを決め込むことも可能かもしれませんが・・・)

宜しくお願いします。

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Re: 3歳未満の子の養育特例をご存知ですか?

著者いつかいりさん

2010年12月11日 10:42

周知しなかったことに問題をお感じでしょうが、

条文をみましたところ、

「事業主は…しなければならない」ではなく、
「該当する者は…できる」類の規定です。

するしないは、従業員の選択にあり、知らなかった知らせなかった事による責を事業主に問えません。

最初の参照先URLに記載されているとおりです。

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