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労務管理

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留学生のビザと資格外活動許可書について

著者 RVR さん

最終更新日:2010年12月16日 12:30

留学生のビザ資格外活動許可書についてですが、
資格外のシールには「在留資格」と「期限」が記載されていますが、
これで在留資格ビザ)を確認できたということになりますか?

入管に確認しましたが、「資格外のシールに記載されている期限は、あくまで資格外活動の期限であり、在留期限とは異なるため、ビザビザとし確認する必要がある。」という回答でした。

ですが、別の県の入管に確認したところ、「期限としては同じなので、ビザのシールを確認する必要はない。」とのこと。

更新する時期がずれると期限も変わってくるケースもあると思うので、やはり両方確認すべきだとは思いますが、いかがなものでしょうか?

同時に外国人登録証明書の確認もしていますが、ビザビザとして、在留資格と在留期限を確認すべきでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 留学生のビザと資格外活動許可書について

著者刈谷行政書士事務所さん (専門家)

2010年12月17日 10:40

厳密に言うと「ビザ」とは入国時に必要な外務省管轄の物で、「在留資格」は入国後に日本に在留するために必要な物です。留学の在留資格の場合、留学に関する活動しかできないので、資格外活動許可を受けてバイトをすることができます。
在留資格の期限と資格外活動許可の期限と許可されている時間をチェックが必要なのでパスポートと外国人登録証明書の両方確認することをお勧めします。また、外国人の方は外国人登録証明書に関しては意外にもルーズで、住所が変わっていても変更していないことがあるので、履歴書と違う住所であれば、変更に行くように指導してあげて下さい。入管に変に疑われて在留資格の取消しを受けたという話も聞いたことがあるので。

Re: 留学生のビザと資格外活動許可書について

著者RVRさん

2010年12月17日 10:54

またまたありがとうございます!
承知致しました。全て確認していきます。

テキトウに流してしまうと後で弊社が面倒なことになりそうなので、慎重に処理していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

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