相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員の休業と住民税について

著者 バランス さん

最終更新日:2010年12月18日 01:33

はじめて質問いたします。
夫が役員をしているのですが、体調を崩し長期入院をしています。
そもそも、役員だと休業していても報酬は出るそうですが
会社の業績不振により、報酬は支払われないため「傷病手当」の手続きをしました。
その際、傷病手当の手続きをするためには住民税を直接納税する事を了解するなら、進めると言われました(脅し?)
しかし、その後、直接納税書が送られてきた金額は夫が休業する前の分からの徴収になっていました。
休業中とはいえ、会社に属している事にはならないのでしょうか?それならば住民税も折半になるのでは?と安易に直接納税に了承した自分を悔やんでおります。
何か私が出来る方法はないのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 役員の休業と住民税について

著者いつかいりさん

2010年12月18日 06:45

>直接納税書が送られてきた

お住まいの市役所(町村役場)からですよね。

社会保険料と違い、税金(所得税住民税)は全額個人に賦課されます。会社と折半ではありません。住民税は前年の所得をもとに今年の6月から1年かけて来年5月まで月割りで会社をとおして納付します(特別徴収)。それを個人が直接市町村に納付することを普通徴収といいます。今回事情があって普通徴収に切り替えられたということです。

普通徴収の場合、月割りでなく、今回年次の途中なので、場合によっては一括払い、2回分割払いと、一度の納付額が大きくなります(ただし1年間に納める総額はかわりません)。

問題があるとすれば、何月分の給与(報酬)まで、住民税が会社経由で納められていたかということにつきると思うのですが。今年6月から最後にもらった月までの給与明細書を確認してください。それを差し引きした未納分が今回の納付書の総額になってるはずです。

Re: 早々にお返事ありがとうございます

著者バランスさん

2010年12月19日 02:20

今更ながら自分の勉強不足を痛感しております。

なるほど、直接納税は4期で納めるものを会社が月割りにしていたくれてたんですね。

早速、手元に残っている最後の給料明細の税金と今回、直接納税の金額を調べてみました。

すると、会社側は払っているのに、6月以降(1ヶ月分)も直接納税額として納付書の金額になっていました。
来週にでも税務署でこの差額について話してきます。

アドバイスありがとうございました。

Re: 早々にお返事ありがとうございます

著者いつかいりさん

2010年12月19日 06:48

> 早速、手元に残っている最後の給料明細の税金と今回、直接納税の金額を調べてみました。
>
> すると、会社側は払っているのに、6月以降(1ヶ月分)も直接納税額として納付書の金額になっていました。
> 来週にでも税務署でこの差額について話してきます。


所得税:国への税金:税務署
住民税地方税:市役所(町村役場)

税務署でなく、市役所(町村役場)です。窓口をお間違いなく。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP