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請負事業について設備の始業前点検はどうなる?

著者 SP真一 さん

最終更新日:2010年12月22日 15:13

製造業です。
業務請負としてある会社と契約をする場合に、機械・設備は注文主(当社)から受託者(請負業者)へ賃貸契約しようと思っているのですが、日々の設定や始業前点検、定期的な点検は「注文主が実施」してもいいのでしょうか?
あくまでも請負なので受託者がやるべきものであって、注文主は手出しができないのでしょうか?
無理なら、どのような方法で機械・設備の設定をできるでしょうか?

また、機械・設備の無償貸与は可能なのでしょうか?

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Re: 請負事業について設備の始業前点検はどうなる?

ご専門家のHpのあります。

安藤 技術安全コンサルタント 事務所Hpより

8,始業前点検は誰が管理するか
Q 高所作業や重機作業に絡む作業指揮者、また、足場や鉄骨建方に絡む作業主任者以外の作業で、電動工具などの始業前点検は誰が管理するのでしょうか。又は法的にする必要はないのでしょうか。

A 作業主任者の職務として、下記の事項を規定しています(安衛則第247条ほか)。
・ 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
・ 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。従って、作業主任者が選任されている場合は、作業主任者自らが点検する必要があります。

作業指揮者の職務として、下記の事項を規定している作業が多い(安衛則第151条の48ほか)。
・ 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。従って、器具・工具を用いる作業では、作業指揮者自らが点検する必要があります。

職長の職務は、「作業中の労働者の安全又は衛生の確保」であり、その方法の一つとして
 ・ 作業開始前の点検
 ・ 設備・作業場所の保守管理
職長教育の内容に盛り込んでいます(安衛則第40条)。
これらの点検・管理は、職長自らが行うように規定しているわけではなく、システムとして行うように指導・監督することを期待しています。
 従って、職長は、すべての点検等について、誰が、いつ、どのように行うかの分担を定め、かつ効果的に行われているかを確認する必要があります。

やはり実行者内での選任が必要ですね

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