相談の広場
はじめて投稿します。
いつも労務で分からない事があれば、よく参考にしています。
年に1回、提出しなければならない「定期健康診断結果報告書」の実施者数について悩んでいます。
宜しくお願いします。
弊社は、一人が週替わりで、昼勤と夜勤をしている社員がいます。
夜勤をしている者は、年2回健康診断を受診することになうのですが、報告書の実施者数のカウントはどうなるのでしょうか?
正式には2回受診しているので、2人をカウントするのか、2回受診していても同じ人なのだから、1回でカウントすればいいのか、悩んでいます。
1回でカウントするのであれば、実施者数=受診労働者数ですし、2回でカウントするのであれば、実施者数の方が多くなってしまいます。
回答を宜しくおねがいします。
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> 年に1回、提出しなければならない「定期健康診断結果報告書」の実施者数について悩んでいます。
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> 弊社は、一人が週替わりで、昼勤と夜勤をしている社員がいます。
> 夜勤をしている者は、年2回健康診断を受診することになうのですが、報告書の実施者数のカウントはどうなるのでしょうか?
> 正式には2回受診しているので、2人をカウントするのか、2回受診していても同じ人なのだから、1回でカウントすればいいのか、悩んでいます。
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> 1回でカウントするのであれば、実施者数=受診労働者数ですし、2回でカウントするのであれば、実施者数の方が多くなってしまいます。
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> 回答を宜しくおねがいします。
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ボスぷりんさん、こんいちは。
「定期健康診断結果報告書」の実施者数のカウントは、1人1回です。
① 年1回の「定期健康診断」を行う人と年2回の深夜業などの特定業務に従事する人に行う「特定業務従事者の健康診断」の結果については、共に「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署に提出することになりますが、その提出の方法としては以下の様になります。
② 年1回目の提出は、一般の人と特定業務従事者を含み、受診結果を「定期健康診断結果報告書」にて報告することになります。
(受診労働者数は、1人1カウントです。)
③ その6カ月後に「特定業務従事者の健康診断」を行ったときは、「定期健康診断結果報告書」に特定業務従事者の受診労働者数のみを記入し、提出することになります。
(特定業務従事者については、年2回提出することになります。)
④ 「定期健康診断結果報告書」の中央より上に『(*)労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する労働者の数』という欄がありますので、夜勤をする人の人数を『ヌ』の欄枠に記入すれば、監督署では年2回の健康診断を受診する人数は把握できます。
以上のこと、参考になれば幸いです。
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> > 正式には2回受診しているので、2人をカウントするのか、2回受診していても同じ人なのだから、1回でカウントすればいいのか、悩んでいます。
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> > 1回でカウントするのであれば、実施者数=受診労働者数ですし、2回でカウントするのであれば、実施者数の方が多くなってしまいます。
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> 「定期健康診断結果報告書」の実施者数のカウントは、1人1回です。
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> ① 年1回の「定期健康診断」を行う人と年2回の深夜業などの特定業務に従事する人に行う「特定業務従事者の健康診断」の結果については、共に「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署に提出することになりますが、その提出の方法としては以下の様になります。
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> ② 年1回目の提出は、一般の人と特定業務従事者を含み、受診結果を「定期健康診断結果報告書」にて報告することになります。
> (受診労働者数は、1人1カウントです。)
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> ③ その6カ月後に「特定業務従事者の健康診断」を行ったときは、「定期健康診断結果報告書」に特定業務従事者の受診労働者数のみを記入し、提出することになります。
> (特定業務従事者については、年2回提出することになります。)
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> ④ 「定期健康診断結果報告書」の中央より上に『(*)労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する労働者の数』という欄がありますので、夜勤をする人の人数を『ヌ』の欄枠に記入すれば、監督署では年2回の健康診断を受診する人数は把握できます。
>
> 以上のこと、参考になれば幸いです。
おはようございます。
1・2・3さん、とても解りやすい解説でご回答して頂きまして、有難うございます。
さっそく提出用紙を作成してみます。
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お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2019.11.12]
[2018.10.10]