源泉徴収税について
源泉徴収税について
trd-120455
forum:forum_tax
2010-12-06
H23年分の所得税より16歳未満の扶養控除(38万円)が廃止。
16歳以上19歳未満までの特定扶養控除の上乗せ部分(25万円)も廃止。
と変更になるようですが、
そこで疑問が・・・
H5年11月生まれ・H7年9月生まれ・H9年5月生まれの子供を扶養してる場合
H23年1月からの給与所得の源泉税額の扶養親族等の数
に3人は入らないのでしょうか?
それとも 今まで通り扶養親族の数に入れて税額を出していいのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
著者
lespo さん
最終更新日:2010年12月06日 16:05
H23年分の所得税より16歳未満の扶養控除(38万円)が廃止。
16歳以上19歳未満までの特定扶養控除の上乗せ部分(25万円)も廃止。
と変更になるようですが、
そこで疑問が・・・
H5年11月生まれ・H7年9月生まれ・H9年5月生まれの子供を扶養してる場合
H23年1月からの給与所得の源泉税額の扶養親族等の数
に3人は入らないのでしょうか?
それとも 今まで通り扶養親族の数に入れて税額を出していいのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の裏面をよく読んでください。扶養親族に関する説明が記載されていて、そこに生年月日による要件が記載されています。
H5年11月生まれの方とH7年9月生まれ=控除対象扶養親族となります(どちらも特定扶養親族には該当しません)。
H9年5月生まれの方=16歳未満のため扶養控除はありません。申告書の「住民税に関する事項」欄に記入してください。
結果、来年1月分の給与からは扶養親族2名で源泉徴収することになります。
Re: 源泉徴収税について
著者lespoさん
2010年12月23日 11:03
お礼が送れてすみません。
ご回答いただき大変助かりました。
有難うございました。