相談の広場
最終更新日:2010年12月27日 17:35
小さな社会福祉法人で事務職として日々、悪戦苦闘しながら勤務しております。
さて、来年7月に出産を予定している職員がおります。
多胎妊娠(双子)とのことです。
当該職員から産前産後休業のことを聞かれ、当然、「産前14週、産後8週」と答えたのですが、後で就業規則を調べたところ、
「6週間(多胎妊娠の場合は10週間)以内に出産する予定の女子職員から請求があったときは、就業させない」と定められております。
労基法65条では多胎妊娠の場合14週間の産前休業を取得できる規定になっております。
この場合、労基法65条の「14週間」が優先するのか? もしくは会社の就業規則の「10週間」が優先するのか?どちらを優先して解釈すれば良いのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
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> 小さな社会福祉法人で事務職として日々、悪戦苦闘しながら勤務しております。
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> さて、来年7月に出産を予定している職員がおります。
> 多胎妊娠(双子)とのことです。
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> 当該職員から産前産後休業のことを聞かれ、当然、「産前14週、産後8週」と答えたのですが、後で就業規則を調べたところ、
> 「6週間(多胎妊娠の場合は10週間)以内に出産する予
定の女子職員から請求があったときは、就業させない」と定められております。
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> 労基法65条では多胎妊娠の場合14週間の産前休業を取得できる規定になっております。
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> この場合、労基法65条の「14週間」が優先するのか? もしくは会社の就業規則の「10週間」が優先するのか?どちらを優先して解釈すれば良いのでしょうか?
>
> ご教授よろしくお願い致します。
こんにちは。
労基法の基準に達しない就業規則の定めはその部分は無効になり労基法の基準が適用されます。
ですので労基法のの基準が優先されます!
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