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労務管理

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休職中に別の病気を発症

著者 けんけん1975 さん

最終更新日:2010年12月21日 15:56

皆様、お教えください。

現在、精神疾患で休職中の社員がいるのですが、休職期間満了の1か月前に別の病気の診断書を持ってきました。
当社の規程では、精神疾患が治癒して復職可の判断ができるのであれば、別の病気による休職を認めることになります(規程では、同一傷病の場合休職期間を1年を限度としていますので、別の病気であればさらにMAX1年を限度に休職を与えることになります)。

そこで気になったのが、「病名さえ違えばいくらでも休職ができてしまう」ということです。そこで、新たな規定の制定を検討しているのですが、次のような規定は世間一般に導入されているのでしょうか?法的には問題ないハズですが、世間の感覚とズレていたらマズイと考えています。

『社員の休職期間は、事由を問わず3年を限度とする。ただし、会社が必要と認める場合はこの限りではない。』

いかがでしょうか?

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Re: 休職中に別の病気を発症

著者すけしんさん

2010年12月29日 10:25

こんにちは。なかなかレスがないようなので。

3年という長期にする分には会社裁量ですから良いと思うのですが、弊社ではその休職理由を問わず(つまり新しい病気になった場合でも)、決められた休職期間が満了した場合は自然退職とする旨を定めています。

また、休職期間が1年を限度としているのに、一方では3年を限度とするというのは、同一規則内で整合性がとれていないように思うのですが如何でしょうか?

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