相談の広場
皆様、お教えください。
現在、精神疾患で休職中の社員がいるのですが、休職期間満了の1か月前に別の病気の診断書を持ってきました。
当社の規程では、精神疾患が治癒して復職可の判断ができるのであれば、別の病気による休職を認めることになります(規程では、同一傷病の場合休職期間を1年を限度としていますので、別の病気であればさらにMAX1年を限度に休職を与えることになります)。
そこで気になったのが、「病名さえ違えばいくらでも休職ができてしまう」ということです。そこで、新たな規定の制定を検討しているのですが、次のような規定は世間一般に導入されているのでしょうか?法的には問題ないハズですが、世間の感覚とズレていたらマズイと考えています。
『社員の休職期間は、事由を問わず3年を限度とする。ただし、会社が必要と認める場合はこの限りではない。』
いかがでしょうか?
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