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源泉徴収票の源泉徴収税額について

著者 ころう さん

最終更新日:2010年12月29日 18:17

タイトルの件について質問いたします。

現在、今年最後の給与支払が完了し、
源泉徴収票を作成しております。

年末調整を行い、発生した所得税の過徴収または
不足徴収分については、来年の1月に精算します。

源泉徴収票にある源泉徴収税額とは、
年末調整後のものを記載するのでしょうか。


初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
小さい会社のひとり事務なので、同意が得れず
少し不安です。
ご教授いただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

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Re: 源泉徴収票の源泉徴収税額について

著者ファインファインさん

2010年12月29日 19:24

年末調整を行うには源泉徴収簿を使用しますよね。
源泉徴収簿の右側が12月の最終給与を支給した後で計算・記入しますが、その項目をそのまま源泉徴収票に転記します。

平成22年度用で説明します(左が源泉徴収簿、右側が源泉徴収票です)。

(7)(支給額の計):支払金額
(9)(給与所得控除後の給与等の金額):給与所得控除後の金額
(17)(所得控除額の合計額):所得控除の額の合計額
(21)(年調年税額):源泉徴収税額

※その他は国税庁から送付された年末調整の仕方一式に記入の仕方が記載されたものがありますので参照してください。

要するに最終年税額(年調年税額)が源泉徴収票の源泉徴収税額欄に記載されます。
年末調整とはこの(21)年調年税額と源泉徴収簿の(8)給与・賞与から徴収された税額を比較し、年調年税額の方が少なければ還付、多ければ追加徴収をすることを言います。

Re: 源泉徴収票の源泉徴収税額について

著者ころうさん

2010年12月29日 19:37

ファインファインさん

分かりやすく説明して頂き、ありがとうございます。
助かりました!

Re: 源泉徴収票の源泉徴収税額について

著者ファインファインさん

2010年12月29日 19:54

> ファインファインさん
>
> 分かりやすく説明して頂き、ありがとうございます。
> 助かりました!

----------------------------------

書き忘れました。
乙欄適用者や年の途中で退職した方、あるいは何らかの理由で甲欄適用者でも年末調整を行わずに源泉徴収票を発行する場合は、徴収票の「源泉徴収税額」欄には徴収簿の(8)の金額(給与・賞与から徴収された源泉税額)がそのまま記載されます。

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