相談の広場
いつも参考にさせていただいております。今回もよろしくお願い致します。
質問ですが、社員に対する会社による不法行為について、会社自らがその過ちに気がついた場合は、過去何年分にわたって損害賠償をすればよいかご意見をお願いします。
実はわたしどもの会社では懲戒処分の減給処分において、給料の10%1ヶ月や給料の20%1ヶ月といった処分を20年以上前からおこなってきました。これは労基法91条の平均日額の50%未満という基準より多く控除していたことになります。
そこで処分した社員への返金を考えいます。
除斥期間との関係や利息の考え方、過去何年遡及するかなど、どう対象すればよいか、この事実を社員に開示すべきか該当社員だけに知らせればよいのか、退職者にはどう対応すればよいか、経験談を含めてご教授ください。
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