相談の広場
現在弊社では、育休、産休、育児短時間勤務者に関してはきちんと規程に記してあるので、賞与評価、昇給昇格評価の際にそのルール通り実施/非実施ができています。
しかし昨今増加しつつある傷病(特にうつ病)によって休職する場合の扱いについては、昇給昇格に関する評価対象か否かについてのルールがありません。
そこで傷病欠勤者の昇給昇格ルールを決めたいのですが、
皆様の会社ではどのような取り決めがなされておりますでしょうか?
ご参考までにお聞かせいただけますと幸甚です。
(例:査定期間の6分の1以上勤務しなかった場合には昇給昇格ナシ等)
よろしくお願い致します。
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> 現在弊社では、育休、産休、育児短時間勤務者に関してはきちんと規程に記してあるので、賞与評価、昇給昇格評価の際にそのルール通り実施/非実施ができています。
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> しかし昨今増加しつつある傷病(特にうつ病)によって休職する場合の扱いについては、昇給昇格に関する評価対象か否かについてのルールがありません。
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> そこで傷病欠勤者の昇給昇格ルールを決めたいのですが、
> 皆様の会社ではどのような取り決めがなされておりますでしょうか?
> ご参考までにお聞かせいただけますと幸甚です。
> (例:査定期間の6分の1以上勤務しなかった場合には昇給昇格ナシ等)
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> よろしくお願い致します。
こんにちは。
出勤していない以上、昇給昇格なしとして当社では取り扱っております。このような運用で問題ないと思いますが。
うつ病の場合は、特に復帰させる時が一番難しいはずです。当社でも、現在ルール作りを作成しているところですが、こちらのルールを決められた方が良いと思います。
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