相談の広場
建設業の事務員をしています。労務のことも何もわからないまま前任者から引き継いで、疑問も思わず、教えられたまま基準監督署へ毎月提出していますが、届出する事業ですが、元請工事だけでよいのですか?
前任者に「すべての工事を記載するように・・・」と教えられました。下請工事もすべて記載していましたが、元請工事だけでよいのではないのでしょうか?
労務初心者なのでよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 建設業の事務員をしています。労務のことも何もわからないまま前任者から引き継いで、疑問も思わず、教えられたまま基準監督署へ毎月提出していますが、届出する事業ですが、元請工事だけでよいのですか?
> 前任者に「すべての工事を記載するように・・・」と教えられました。下請工事もすべて記載していましたが、元請工事だけでよいのではないのでしょうか?
> 労務初心者なのでよろしくお願いいたします。
建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、元請負のみを事業主としますから、事業開始届の提出義務があるのは事業主である元請負だけです。下請負の貴社は事業主ではありませんから開始届を提出する必要はありません。
ただし、貴社が下請負となる事業であっても、事業の規模が、
①その事業の概算保険料額が160万円以上
または、
②その事業の請負金額が1億9,000万円以上
である場合は、元請負と共同で、労災保険関係が成立した日の翌日から10日以内に監督署へ申請し許可されれば、下請負である貴社は本来の元請負から分離され、貴社が請け負った事業の範囲で事業主となることができます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]