相談の広場
私は現在とある企業で経理を担当しておりますが、まだまだ経験が浅く、先日とある問題が浮上しました。
前担当者から引き継いだ仕事の中で、平成10年から退職金を分割で支払い続けているというものがあります。
支払額合計が4400万円。
これを分割で支払うごとに税務署と市役所に支払額に応じた税金を納入しているのですが、先日役所の方から、これは退職年金ではないですか?との問い合わせ。
前任者や上に訊いてもはっきりした違いが分からず困っています。会計士もついていますが、当時のことは細かいことがわからないし、はっきりとどちらである、とはいえないようです。ただ、今までは何も言われたことがないから退職所得として扱っている、という考えです。
自分でも調べてみたのですが、おそらく所得税法31条のところの規定で区別されるのでしょうが、この内容がこまごまとしていてわかりづらく困っています。
このケースは退職所得として扱うべきなのでしょうか、退職年金となるのでしょうか?
何か法的な根拠等、示していただければ大変ありがたいです。よろしくお願いします。
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> 前担当者から引き継いだ仕事の中で、平成10年から退職金を分割で支払い続けているというものがあります。
>
> 支払額合計が4400万円。
> これを分割で支払うごとに税務署と市役所に支払額に応じた税金を納入しているのですが、先日役所の方から、これは退職年金ではないですか?との問い合わせ。
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> 前任者や上に訊いてもはっきりした違いが分からず困っています。会計士もついていますが、当時のことは細かいことがわからないし、はっきりとどちらである、とはいえないようです。ただ、今までは何も言われたことがないから退職所得として扱っている、という考えです。
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> 自分でも調べてみたのですが、おそらく所得税法31条のところの規定で区別されるのでしょうが、この内容がこまごまとしていてわかりづらく困っています。
>
> このケースは退職所得として扱うべきなのでしょうか、退職年金となるのでしょうか?
退職を事由として支給されるものとしては、
①退職一時金
②退職年金
が考えられます。
①の退職一時金を分割して支払っているとした場合、支払の都度納付している所得税と住民税はどのよう計算されておられるのでしょうか?また、住民税はどういう項目で納付されておられるのでしょうか?
②の退職年金を支払っているとした場合も、所得税と住民税の算式をお教えいただきたいし、年金から住民税を源泉徴収する必要があるのかどうか不明です。(私は知りません)
③分割分を支払う際の経理処理(仕訳)はどうなっているのでしょうか?
退職一時金を数年間に分割して支払うケースを経験しました。その時の所得税と住民税の徴収手続きおよび経理処理は、
①退職時に支給総額に対する所得税と住民税を算出し、その全額を第1回目の支払額から控除する。
②従って、2回目以降の支払時には所得税および住民税の控除は一切無い。
③経理処理は次のようになります。
<退職時=第1回目>
退職金 XXX / 現金 XXX
/ 未払金 XXX
/ 預り金 XXX
<第2回目以降>
未払金 XXX / 現金 XXX
もちろん税務当局とは事前に相談した結果です。退職時によって会社には退職金の全額を支払う義務が生じ、従業員には退職金の全額を受け取る権利と税の全額を納付する義務が生じると解釈されるからです。
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