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税務管理

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土地の賃貸借における消費税区分について

著者 ひでた さん

最終更新日:2011年01月28日 13:59

弊社の持ち物(土地・建物とも)で使用していない工場があります。
現在建物を他社に貸していますが、今回別の会社に敷地内の屋外部の土地を資材置場として賃貸借契約することになりました。
その土地はアスファルト舗装されております。
一般的に土地の賃貸借料は非課税扱いになるかと思いますが、アスファルト舗装等が施されている土地でも非課税でしょうか?(工場として利用していたものなので敷地教会のフェンス等もあります)
当社は課税されると解釈しておりますが、相手方は非課税と解釈しております。

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Re: 土地の賃貸借における消費税区分について

著者うさぎもどきさん

2011年01月29日 13:06

土地は原則非課税ですが、アスファルト舗装されているとの事ですので構築物と見るから課税、という認識も間違っていないような気がします。
けれども資材置き場としての賃貸借料だし…
賃貸借の契約書にはどのように記載しているのでしょうか?

ちょっと微妙ですので、顧問税理士会計事務所に(いなければ国税庁に直接)問い合わせて確認するのが一番じゃないでしょうか。

もし課税になる場合は、相手方が納得できるように契約書に明記しなければいけないと思います。

参考にならなくて申し訳ないのですが。

Re: 土地の賃貸借における消費税区分について

著者ひでたさん

2011年01月31日 09:54

うさぎもどき様、有難うございます。

弊社の顧問税理士と相手側との認識が違う為、契約書作成の時点でもめております。

やはり国税に聞くのが間違いないですよね・・・。
有難うございました。

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