相談の広場
昨年8月より週5日勤務のパートさんから、2月退職希望の申し出がありました。(昨年中の申し出でしたので了解しております)
昨日{6ヶ月経た今年2月からの1年間は10日の有給があるので、2月を有給で10日間在籍し、2月15日退職の扱いをしてほしい}と言われました。
仕事に大きな差し障りは無いですが、有給資格が生じている場合は2月は全く勤務しなくても、退職までの給与を支払わなくてはいけないのでしょうか。
初めてのことで首を傾げたくなるのですが、法に準じた扱いをしたいので、どなたか教えてください。
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>2月退職希望の申し出がありました。(昨年中の申し出でしたので了解しております)
2月の何日で退職(予定)だったのでしょうか?
> 昨日{6ヶ月経た今年2月からの1年間は10日の有給があるので、2月を有給で10日間在籍し、2月15日退職の扱いをしてほしい}と言われました。
例えば・・・
◆1月30日が最後の勤務だったとすれば、2月1日に発生する(と仮定します。)有給は取得できるはずがありません。
昨日の申し出を会社が受け付けるか否かによるでしょう。
2月15日ということは、おそらく2月1日からの平日を10日間という計算になるので、
もともと最終勤務日は1月30日の予定という解釈をしたのですが、いかがでしょうか?
1月27日に1月30日の退職を2月15日に変更したいと申し出ても応じてくれる会社は少ないでしょうね。
・昨年末に会社と本人の間で、2月中旬に退職する事についての合意ができている。
・1月31日の時点で有給が法的に発生。
・本人が発生する予定の有給をすべて消化して退職したい、と申し出た。
・結果的に、2月1日は一日も出社せず、退職することになる。
という事ですよね。
昨年末の本人と会社の合意の中で、"1月末で退職"と合意していれば昨日の本人からの申出は会社として受ける必要ないですが、今回は2月中旬との事でしたので有給は認めてあげなければいけないだろうと思います。
仮に2月中旬での退職の合意の際、その時に具体的な日付として(口頭でも)2月10日とか決められたならば、有給は10日までの八日間のみ認めて後の二日間は認めないという決定もできたでしょうが、今回は本人から有給消化の申出があるまで具体的な日付の合意はなく、中旬としか決めていなかったんですよね?
恐らく、本人は有給消化の件も踏まえて中旬としたんだと思いますよ。
今後は、退職の申出があった時点で具体的な退職日をその場で合意しておくと良いと思います。
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