相談の広場
15年前父から自宅兼貸しアパートを相続しました。当時の相続評価額は土地3000万円アパート4000万円でした。このアパートが昨年県の公共事業のため収用にあいました。県からは8000万円提示され合意いたしました。その内訳として、土地の対価4000万円建物移転補償3000万円立木移転費用1000万円動産移転補償1000万円です。
アパートにつきましてはこれを期に取り壊してしまい新たに居住地を取得することにしました。
そこで譲渡所得の計算についてですが、土地の対価及び建物移転費用の7000万円は譲渡所得に該当しさらに特別控除5000万円の適用が可能と思います。ところで相続したアパートならびに土地代金は譲渡財産の取得費として計上することはできるのでしょうか。アドバイスをお願いいたします。
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