相談の広場
初めて投稿させていただきます。
昨年秋に設立したばかりの新しい会社で総務経理をしている者です。総務の仕事は初めてなのですが、健康診断について相談させていただきたいと思います。
年に1度の健康診断が法律で義務づけられていますが、この『年に1度』というのはどのような数え方をするのでしょうか。4月からの年度で数える1年なのか、それとも会社の設立、または社員が入社した日から一年となるのでしょうか。
基本的なことかと思いますが、よろしくお願いいたします。
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寅太郎 様
こんにちは。
労働安全衛生法等で「常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、『定期に』医師による健康診断を行わなければならないこと」が定められています。
1年に一度とはいえ、たとえば、事業年度が4月~翌年3月の会社が「今年度は3月に実施、来年度は5月に実施、その次の年度はまた3月に実施」等、時期を決めて行わないと、それぞれ年度ごとに1回ずつ実施されてるとはいえ、間隔がまちまちで、適正な健康管理が出来ているとはいえません。
そのため「定期に」と決められているわけです。
定期であれば、それが何月であっても法的には問題ありませんから、会社の都合でルールを作れば良いです。
社員の入社月ごとに行うのは、実施時期の管理が大変ですから、普通は毎年の実施時期を定めて全社員一斉に行なっています。
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