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労務管理

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時間外労働が午前0時を超えた場合の有給休暇について

著者 TOMOYAN さん

最終更新日:2011年02月02日 20:58

医療関係の職場で働いている者です。
 当方、医療関係職場ということから看護師等では3交代勤務を行っております。
 シフトは以下の通りです。
 日勤8:30~16:30 準夜16:00~24:00 深夜23:30~9:00
 通常準夜勤務の翌日は有休を取得する職員が多いのですが、時間外労働が発生することが多く、終業時間が午前2:00頃になってしまうこともたびたびあります。
 労基法では有休は暦日(0:00~24:00)で与えるものとなっておりますが、こういった3交代勤務の場合の時間外労働が本来有給休暇の取得を予定していた日まで及んでしまった場合でも、有給休暇を取得したものとはみなされないのでしょうか?
 また、同じように医療関係等で業務をされている方で参考になる事例などもありましたら、あわせてご教授いただければと思います。

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