相談の広場
最終更新日:2011年02月09日 17:08
どなたか教えてください。
安衛法の特定化学物質等障害予防規則 第27条28条で特定化学物質等作業主任者の選任や職務が書かれていますが、作業の従事にあたっては資格は必要ないと理解しても宜しいでしょうか?
例えば3交替勤務の場合、選任が必要な職場には作業主任者を配置するとしても、作業主任者が定時勤務の場合は、夜勤等職場にいないことになります。やはり、24時間作業主任者を配置するために、交替勤務者が全員資格を取得しなければならないでしょうか?
細かな質問で申し訳ありませんが、お願いします。
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特定化学物質等作業主任者は技能講習修了者等の法定資格を有する者から選任する必要がありますが、当該作業を行なう一般作業者は、資格を必要としません。
ただし設問では、夜勤勤務時に作業主任者が不在となるとのこと。この場合、特化則28に定める職務(労働者の指揮、保護具着用の監視等)を履行できないため、特化則28条違反となります。
さらに作業主任者が不在の夜勤時に、特定化学物質等取扱業務が常態化しており、実質的に定時勤務者の指揮命令関係と夜勤勤務者の指揮命令関係が全く異なっている等の事実が認められた場合には、作業主任者の未選任(特化則27条違反)と評価され得るものと考えます。
つまり夜勤者から特定化学物質等作業主任者を選任するか、夜勤者に特定化学物質等取扱業務を行なわせないか、のどちらかです。
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