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労務管理

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有給休暇取得日数について

著者 コッキー さん

最終更新日:2011年02月17日 08:58

よろしくお願い致します。
7月1日入社で翌年1月1日に10日の有給休暇取得(既消化日数2日、残8日)。
基準日が4月1日の場合、下記規程からすれば1.5年に達してないのでそのままの有給残(8日)が
引き継がれるのでしょうか?
それとも繰越0日で、新規に10日取得できるのでしょうか?


{規程の一部}
●基準日 4月1日
●有給取得数 0.5年⇒10日、1.5年⇒11日
●勤続半年未満の者は、3ヵ月につき1日の割合いとし年度の中途にお
いて、勤続半年に達した場合には、その者のその年度における年次有
給休暇日数は10日とする

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Re: 有給休暇取得日数について

著者Mariaさん

2011年02月17日 10:04

基準日を設けて年次有給休暇の斉一的取り扱いを行う場合、
付与日を後ろにずらすことはできず、
実際の付与日より“前倒し”で付与することのみ認められています。
後ろにずらすと、労働基準法の規定を下回ってしまうからです。
ご質問のケースの場合、1/1に10日分が付与されており、
本来であれば、次回付与日は来年1/1となりますが、
斉一的取り扱いを行っているため、本来なら来年1/1に付与するはずであった11日分を、
今年の4/1に“前倒し”で付与することになります。
(次回付与分を前倒しで付与するのですから、
 11日分を付与する必要があり、10日分では不足です)
また、斉一的取り扱いを行った場合、
以後の付与日も毎年同じ期間だけ前倒しにする必要がありますから、
以後、毎年4/1に、12日、14日と付与していくことになります。

なお、1/1に付与した分については、まだ2年の請求時効に達していませんから、
2年が経過するまでは、この分も繰越されます。

Re: 有給休暇取得日数について

著者コッキーさん

2011年02月17日 10:42

Maria 様


早々の返事、ありがとうございました。
合計すると、繰越含めて19日となるわけですね。
しかし、今月から給与計算も担当することになりましたが、
今までのやり方からすれば、ちょっと疑問が生じますと言うか、違法?
私は昨年7月1日に入社し、1月1日に10日の有給を取得し、既に2日消化してます。
ですが、給与システムには有給休暇0日で入力するように引継ました。(有休残日数も0日とシステムがなってます)
そして4月1日に新たに10日の有給休暇を取得すると。
このやり方ですと、繰越は0となるわけですよね。また前倒し取得なら11日となるべきが、10日となります。
やはりおかしいですか?

Re: 有給休暇取得日数について

著者プロを目指す卵さん

2011年02月17日 23:13

横から失礼します。

コッキーさんへ


> 給与システムには有給休暇0日で入力するように引継ました。(有休残日数も0日とシステムがなってます)

ゼロと入力するのは誤りです。1月1日時点で10日、その後の消化分2日をそれぞれ入力すれば、現在8日の残日数と自動的にならなければおかしいです。



> そして4月1日に新たに10日の有給休暇を取得すると。

いいえ、11日です。



> このやり方ですと、繰越は0となるわけですよね。また前倒し取得なら11日となるべきが、10日となります。
> やはりおかしいですか?

1月1日時点での10日を入力すると11日となるかもしれません。11日にならないようでしたらシステムがおかしい可能性があります。手入力で修正できるようなら修正してはどうでしょうか。

Re: 有給休暇取得日数について

著者コッキーさん

2011年02月18日 08:16

プロを目指す卵 様

アドバイスありがとうございます。
ちょっと、質問におかしなところがありました。
4月1日の基準日までは、1月1日に10日の取得があってもシステムに10日のデーターは入れず、
またその後消化した有休分も、無かったものとしてシステムには0と入力するようにと言われました。
4月1日までは、結局何日有休を消化しようと、0日となるわけです。
4月1日で新たに勤続0.5年を適用し10日となり、繰越は消滅とのことです。
もし、この見解が違法であれば、意見しようと思うのですが!

Re: 有給休暇取得日数について

著者プロを目指す卵さん

2011年02月18日 23:09

コッキーさんへ


1月1日に10日が付与されています。ゼロと入力するように言われたとのことですが、その指示が誤りだと申しているのです。システム上10日付与されているようにしなければ、システムは労基法に違反するデーターを保持していることになります。この10日は2年間有効ですから、3月31日までに消化した2日以外の8日は、システム上も4月1日以降に繰り越さなければ労基法違反です。4月1日の基準日には、来年1月1日に付与すべき11日を前倒しで付与することになっているということですから、システム上も11日付与を反映したデーターでなければ、これまた労基法違反です。
手入力のシステムなら極めて簡単な操作の筈です。

Re: 有給休暇取得日数について

著者コッキーさん

2011年02月19日 08:30

プロを目指す卵 さん

再度のご回答ありがとうございました。
やはり誤っていると言うことで、再認識いたしました。何分、今まで担当されていた方が部長と言うことで、中々意見を言うことが出来ませんが、何人か該当者が他にもいるので正当な処理を暗黙のうちに正したいと思います。
アドバイスありがとうございました。

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