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労務管理

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出勤日?の変更について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2011年02月22日 14:10

当社のある従業員(女性、お子様有り)の出勤形態が9時00分~17時00分であるとします。
ある日、お子様の具合が悪いということで、14時00分に帰宅させました。ただその際、タイムカードのスキャンはさせず、他の忙しい日に残りの3時間を働いてもらうことにし、その従業員も了承した場合について、法的にどのような問題が発生するのでしょうか?

新人でよく分からないため、教えてください。

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Re: 出勤日?の変更について

著者HASSYさん

2011年02月22日 17:57

こんにちは

早退分を早退とせず、別の日に3時間働いて、タイムカードを
別の日も、その日も17:00で退勤処理するということですか?
それって、本人が同意していても、問題になるのではないか
と思いますよ。
もし、そのような形にするのであれば、法的にどうのこうの
ということはないでしょう(タイムカード上はどちらも、定時
で退勤したことになっているのですからね)

ただ、同義的な問題もあると思うし、ひょんなことから
そのようなことをやっているというのがわかってしまえば、
労働基準監督署から査察が入るなんて事にもなりえる可能性
があります。

この案件は、ノーワーク・ノーペイの原則から、早退のとき
は給与を支払わず、忙しいときには残業してもらう様にした
方がいいと思います。




> 当社のある従業員(女性、お子様有り)の出勤形態が9時00分~17時00分であるとします。
> ある日、お子様の具合が悪いということで、14時00分に帰宅させました。ただその際、タイムカードのスキャンはさせず、他の忙しい日に残りの3時間を働いてもらうことにし、その従業員も了承した場合について、法的にどのような問題が発生するのでしょうか?
>
> 新人でよく分からないため、教えてください。

Re: 出勤日?の変更について

著者オレンジcubeさん

2011年02月22日 19:15

> 当社のある従業員(女性、お子様有り)の出勤形態が9時00分~17時00分であるとします。
> ある日、お子様の具合が悪いということで、14時00分に帰宅させました。ただその際、タイムカードのスキャンはさせず、他の忙しい日に残りの3時間を働いてもらうことにし、その従業員も了承した場合について、法的にどのような問題が発生するのでしょうか?
>
> 新人でよく分からないため、教えてください。

こんにちは。
忙しい時に3時間とありますが、時間外残業をしてもらうということでしょうか。

それはだめです。

つまり、時給1,000円の方とした場合、所定労働時間の3時間マイナスは、▲3,000円、
しかし残業時は、
(1000×1.25)×3h=3,750円

つまり、750円未払いとなるからです。

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