相談の広場
当社のある従業員(女性、お子様有り)の出勤形態が9時00分~17時00分であるとします。
ある日、お子様の具合が悪いということで、14時00分に帰宅させました。ただその際、タイムカードのスキャンはさせず、他の忙しい日に残りの3時間を働いてもらうことにし、その従業員も了承した場合について、法的にどのような問題が発生するのでしょうか?
新人でよく分からないため、教えてください。
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こんにちは
早退分を早退とせず、別の日に3時間働いて、タイムカードを
別の日も、その日も17:00で退勤処理するということですか?
それって、本人が同意していても、問題になるのではないか
と思いますよ。
もし、そのような形にするのであれば、法的にどうのこうの
ということはないでしょう(タイムカード上はどちらも、定時
で退勤したことになっているのですからね)
ただ、同義的な問題もあると思うし、ひょんなことから
そのようなことをやっているというのがわかってしまえば、
労働基準監督署から査察が入るなんて事にもなりえる可能性
があります。
この案件は、ノーワーク・ノーペイの原則から、早退のとき
は給与を支払わず、忙しいときには残業してもらう様にした
方がいいと思います。
> 当社のある従業員(女性、お子様有り)の出勤形態が9時00分~17時00分であるとします。
> ある日、お子様の具合が悪いということで、14時00分に帰宅させました。ただその際、タイムカードのスキャンはさせず、他の忙しい日に残りの3時間を働いてもらうことにし、その従業員も了承した場合について、法的にどのような問題が発生するのでしょうか?
>
> 新人でよく分からないため、教えてください。
> 当社のある従業員(女性、お子様有り)の出勤形態が9時00分~17時00分であるとします。
> ある日、お子様の具合が悪いということで、14時00分に帰宅させました。ただその際、タイムカードのスキャンはさせず、他の忙しい日に残りの3時間を働いてもらうことにし、その従業員も了承した場合について、法的にどのような問題が発生するのでしょうか?
>
> 新人でよく分からないため、教えてください。
こんにちは。
忙しい時に3時間とありますが、時間外残業をしてもらうということでしょうか。
それはだめです。
つまり、時給1,000円の方とした場合、所定労働時間の3時間マイナスは、▲3,000円、
しかし残業時は、
(1000×1.25)×3h=3,750円
つまり、750円未払いとなるからです。
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