相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
まだまだ勉強不足、分からないことだらけな上、
新しい会社の為に次から次へと新しい事・変更が発生しております。
本題の質問ですが、取締役の「労災」保険の件です。
この度、取締役に就任した者がおります。
雇用保険については資格喪失手続きを致します。
そうなると、絶対的に労災保険からも抜けてしまうのでしょうか。
雇用保険は適用なし。労災保険は適用あり。という事は
可能でしょうか。
人数の少ない会社の為、取締役とは言え、指示するだけでなく、自ら動く状態のため、「労災保険」は残しておきたいと
考えています。
労災保険にこの取締役を残すためには労働保険申告・納付の際に雇用保険の計算には入れずに、労災保険の計算に入れればいいのでしょうか。
ちなみに兼務役員として、雇用保険を残す予定はありません。
整理が出来ていない文章で申し訳ありませんが、お教えいただけますと助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
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> まだまだ勉強不足、分からないことだらけな上、
> 新しい会社の為に次から次へと新しい事・変更が発生しております。
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> 本題の質問ですが、取締役の「労災」保険の件です。
> この度、取締役に就任した者がおります。
> 雇用保険については資格喪失手続きを致します。
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> そうなると、絶対的に労災保険からも抜けてしまうのでしょうか。
> 雇用保険は適用なし。労災保険は適用あり。という事は
> 可能でしょうか。
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> 人数の少ない会社の為、取締役とは言え、指示するだけでなく、自ら動く状態のため、「労災保険」は残しておきたいと
> 考えています。
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> 労災保険にこの取締役を残すためには労働保険申告・納付の際に雇用保険の計算には入れずに、労災保険の計算に入れればいいのでしょうか。
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> ちなみに兼務役員として、雇用保険を残す予定はありません。
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> どうぞ宜しくお願い致します。
こんにちは。
兼務役員の立場であるならば、社員身分があるので労災の適用が受けられますが、取締役であるならば、対象ではなくなってしまいます。
当社でも役員の方には、別途傷害保険のような労災に代わる保険に加入しております。
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