相談の広場
いつも利用し勉強させていただいております。
減給後の社会保険料について教えてください。
仮に現行30万円の給料が3月より継続して20万円に減給となった場合、要件を満たす場合は「月額変更届」を3ヶ月後に(本件の場合だと6月)に提出することになるようですが、3,4,5月の社員負担分の社会保険料徴収額は減給後の20万円に対してではなく、減給前の30万円に対しての額を徴収するとのことでよろしいのでしょうか?
また、その3ヶ月(3,4,5月)については社会保険料は本来より多く納付することになりますが、後で還付されたりするのでしょうか?イマイチ解釈ができずにいます。
どなたかご回答の程よろしくお願いいたします。
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> 減給後の社会保険料について教えてください。
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> 仮に現行30万円の給料が3月より継続して20万円に減給となった場合、要件を満たす場合は「月額変更届」を3ヶ月後に(本件の場合だと6月)に提出することになるようですが、3,4,5月の社員負担分の社会保険料徴収額は減給後の20万円に対してではなく、減給前の30万円に対しての額を徴収するとのことでよろしいのでしょうか?
> また、その3ヶ月(3,4,5月)については社会保険料は本来より多く納付することになりますが、後で還付されたりするのでしょうか?イマイチ解釈ができずにいます。
例示のケースですと、6月から報酬月額が下がります。従って、保険料が下がるのも6月からですので、3、4、5月は現行の30万円に対する保険料を徴収することになります。
また、3、4、5月について“本来より多く納付”と書かれていますが、報酬月額が下がるのは6月からですから、5月までは下がる前の30万円に対する保険料が“本来の保険料”なのです。従って、還付という事態は起こり得ません。
> > 減給後の社会保険料について教えてください。
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> > 仮に現行30万円の給料が3月より継続して20万円に減給となった場合、要件を満たす場合は「月額変更届」を3ヶ月後に(本件の場合だと6月)に提出することになるようですが、3,4,5月の社員負担分の社会保険料徴収額は減給後の20万円に対してではなく、減給前の30万円に対しての額を徴収するとのことでよろしいのでしょうか?
> > また、その3ヶ月(3,4,5月)については社会保険料は本来より多く納付することになりますが、後で還付されたりするのでしょうか?イマイチ解釈ができずにいます。
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> 例示のケースですと、6月から報酬月額が下がります。従って、保険料が下がるのも6月からですので、3、4、5月は現行の30万円に対する保険料を徴収することになります。
> また、3、4、5月について“本来より多く納付”と書かれていますが、報酬月額が下がるのは6月からですから、5月までは下がる前の30万円に対する保険料が“本来の保険料”なのです。従って、還付という事態は起こり得ません。
遅くなって申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございます。
自分の中で、「報酬月額=給料」という解釈でいたのがまちがってたようです。
>報酬月額が下がるのは6月から
ここが理解出来ずにいました。
ありがとうございました。
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