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減給後の社会保険料について

著者 新人総務担当 さん

最終更新日:2011年02月25日 16:34

いつも利用し勉強させていただいております。

減給後の社会保険料について教えてください。

仮に現行30万円の給料が3月より継続して20万円に減給となった場合、要件を満たす場合は「月額変更届」を3ヶ月後に(本件の場合だと6月)に提出することになるようですが、3,4,5月の社員負担分の社会保険料徴収額は減給後の20万円に対してではなく、減給前の30万円に対しての額を徴収するとのことでよろしいのでしょうか?
また、その3ヶ月(3,4,5月)については社会保険料は本来より多く納付することになりますが、後で還付されたりするのでしょうか?イマイチ解釈ができずにいます。

どなたかご回答の程よろしくお願いいたします。

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Re: 減給後の社会保険料について

著者プロを目指す卵さん

2011年02月26日 00:53

> 減給後の社会保険料について教えてください。
>
> 仮に現行30万円の給料が3月より継続して20万円に減給となった場合、要件を満たす場合は「月額変更届」を3ヶ月後に(本件の場合だと6月)に提出することになるようですが、3,4,5月の社員負担分の社会保険料徴収額は減給後の20万円に対してではなく、減給前の30万円に対しての額を徴収するとのことでよろしいのでしょうか?
> また、その3ヶ月(3,4,5月)については社会保険料は本来より多く納付することになりますが、後で還付されたりするのでしょうか?イマイチ解釈ができずにいます。



例示のケースですと、6月から報酬月額が下がります。従って、保険料が下がるのも6月からですので、3、4、5月は現行の30万円に対する保険料を徴収することになります。
また、3、4、5月について“本来より多く納付”と書かれていますが、報酬月額が下がるのは6月からですから、5月までは下がる前の30万円に対する保険料が“本来の保険料”なのです。従って、還付という事態は起こり得ません。

Re: 減給後の社会保険料について

著者新人総務担当さん

2011年03月01日 13:15

> > 減給後の社会保険料について教えてください。
> >
> > 仮に現行30万円の給料が3月より継続して20万円に減給となった場合、要件を満たす場合は「月額変更届」を3ヶ月後に(本件の場合だと6月)に提出することになるようですが、3,4,5月の社員負担分の社会保険料徴収額は減給後の20万円に対してではなく、減給前の30万円に対しての額を徴収するとのことでよろしいのでしょうか?
> > また、その3ヶ月(3,4,5月)については社会保険料は本来より多く納付することになりますが、後で還付されたりするのでしょうか?イマイチ解釈ができずにいます。
>
> 例示のケースですと、6月から報酬月額が下がります。従って、保険料が下がるのも6月からですので、3、4、5月は現行の30万円に対する保険料を徴収することになります。
> また、3、4、5月について“本来より多く納付”と書かれていますが、報酬月額が下がるのは6月からですから、5月までは下がる前の30万円に対する保険料が“本来の保険料”なのです。従って、還付という事態は起こり得ません。

遅くなって申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございます。

自分の中で、「報酬月額=給料」という解釈でいたのがまちがってたようです。

>報酬月額が下がるのは6月から

ここが理解出来ずにいました。
ありがとうございました。

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