相談の広場
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あたるちゃん こんにちは
企業の統廃合、合併その際一番問題になりますのは、就業規則、福利厚生、最終的にはお話の退職金支給規則でしょう。
合併等で企業が統一した規則を求める場合、労働者にとってその事項が不利益変更を伴う場合には、原則容認はされないとする判例もあります。
確かに、親子関係会社間では、親会社の福利厚生をはじめ充分であるとしても、出向、転籍等伴う場合には、移動者の合意が求められければその移動に伴う不利益は容認されないとしています。通常は移動後、ある期間を移動元がその負担をする場合が多くを見ています。
その期間はと言いますと多種多様でしょう。
ご質問内容では、退職金も不利益変更を伴いますので、原則前職先の退職金支給規則が適用されるでしょう。
ご参考のHpありますので、添付しておきます。
菊池綜合法律事務所 Hp
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/report/risutora1.html
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