相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

親会社に強制統合された場合退職金はどちらの規定ですか?

著者 あたるちゃん さん

最終更新日:2011年03月03日 10:10

削除されました

スポンサーリンク

Re: 親会社に強制統合された場合退職金はどちらの規定ですか?

あたるちゃん こんにちは

企業の統廃合、合併その際一番問題になりますのは、就業規則福利厚生、最終的にはお話の退職金支給規則でしょう。

合併等で企業が統一した規則を求める場合、労働者にとってその事項が不利益変更を伴う場合には、原則容認はされないとする判例もあります。
確かに、親子関係会社間では、親会社の福利厚生をはじめ充分であるとしても、出向転籍等伴う場合には、移動者の合意が求められければその移動に伴う不利益は容認されないとしています。通常は移動後、ある期間を移動元がその負担をする場合が多くを見ています。
その期間はと言いますと多種多様でしょう。

ご質問内容では、退職金不利益変更を伴いますので、原則前職先の退職金支給規則が適用されるでしょう。

ご参考のHpありますので、添付しておきます。

菊池綜合法律事務所 Hp
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/report/risutora1.html

Re: 親会社に強制統合された場合退職金はどちらの規定ですか?

著者あたるちゃんさん

2011年03月04日 09:16

削除されました

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP