相談の広場
ある従業員から「源泉徴収票に押印がないため受け付けてもらえなかった。押印のあるものをもらいたい」との依頼がありました。
源泉徴収票に押印は必要なく、以前に税務署で確認したところ「押印は必要ない」と言われ、押印がなくても有効性はあるからその旨会場で伝えてほしいと伝えたところ、「会場の人に押印がない限り一切受け付けない。押印が必要ないという法的根拠を提示してほしい」と言われて、手続きの長期化が予想された為、渋々押印したものを発行(押印手続やら承認等で何日間か掛かりましたが)し、お渡ししました。
その方に聞いてみると、税務署ではなく出張会場で申告書を出したとのことでそこで職員の方にそう言われたそうなのですが、そもそも法的に源泉徴収票に押印が必要なのでしょうか?それとも必要ないのでしょうか?(法的根拠があれば提示していただけると助かります)
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> ある従業員から「源泉徴収票に押印がないため受け付けてもらえなかった。押印のあるものをもらいたい」との依頼がありました。
> 源泉徴収票に押印は必要なく、以前に税務署で確認したところ「押印は必要ない」と言われ、押印がなくても有効性はあるからその旨会場で伝えてほしいと伝えたところ、「会場の人に押印がない限り一切受け付けない。押印が必要ないという法的根拠を提示してほしい」と言われて、手続きの長期化が予想された為、渋々押印したものを発行(押印手続やら承認等で何日間か掛かりましたが)し、お渡ししました。
> その方に聞いてみると、税務署ではなく出張会場で申告書を出したとのことでそこで職員の方にそう言われたそうなのですが、そもそも法的に源泉徴収票に押印が必要なのでしょうか?それとも必要ないのでしょうか?(法的根拠があれば提示していただけると助かります)
私も10数回家族の分を含めて押印無しの源泉徴収票を提出してきましたが、受理されなかったことは一度もありません。明確には確認していませんが、押印無しには有効性がないというのであれば、確定申告や法定調書の作成・提出の手引などにその旨の記載がある筈です。しかし、そのような記載は見たことがありませんから定めがないので、「押印が無くても有効」と考えるのが自然と思います。
しかし、「押印手続きや承認等で何日間」とはすごいですネ。勤務先では、シャチハタの角印があり、末端の事務レベルの書類(例えば、「お知らせ」みたいな書類)であれば、押印請求があればポンポン押しています。ほとんど書類の飾りみたいなものといった感じです。源泉徴収票なんぞ(作成する私が言うのも変ですが)その程度の書類です。
セリアさん、はじめまして。
出張会場で対応した職員の方は「信憑性」の面から言っているだけのような気がします。
(前もって印字された印の源泉徴収票も存在する訳で、偽造を疑うのはどうかと思いますし。)
所得税法施行規則第九十三条では、
「その給与等の支払をする者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を記載する」
私が参考にしたリンク先⇒http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/sok/93.htm
発行した源泉徴収義務者が明確に記載されていれば問題なく
、押印が必要という表現はありません。
私も以前、税務署に問い合わせたところ、必要ないといわれて省略しており(全員分の押印は大変なので)従業員の申し出で「押印してほしい」といわれたら押印していました。
(全員が確定申告や借入の証明で源泉徴収票を使用する訳ではないですからね)
後、どうしても手書きでないと発行できない状況の場合は押印していました。
参考になれば幸いです。
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