相談の広場
青色申告で、不動産賃貸業をしております。
築33年の木造(店舗併用住宅)建物を中古で取得して、リフォームしました。
費用は630万円掛かり、資本的支出で減価償却するものと思います。
耐用年数は4年で間違いないでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願いいたします。
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MILLION さん こんにちは。
中古建物の取得額はいくらか及び再取得価格がいくらか によって耐用年数が違います。
リフォームに630万円かかったと言う事でしたので、取得価格が1260万円以下であれば
資本的支出の額が50%を超える事になりますので、簡便法による見積りができない
事になっています。
原則的には、法定耐用年数を適用となるのですが、再取得価格(新築)の50%を超えて
いなければ、耐通1-5-6の算式も認められます。
再取得価格が2000万円と仮定すれば、資本的支出は630万円でしたので50%以下となり
仮に中古建物を1000万円で取得したとすれば
(1000万円+630万円)÷(1000万円÷22年×20% + 630万円÷22年)= 6.36
となり、耐用年数は6年となります。
国税庁タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
国税庁 耐用年数の適用に関する通達(第5節 中古資産の耐用年数)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
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> 青色申告で、不動産賃貸業をしております。
>
> 築33年の木造(店舗併用住宅)建物を中古で取得して、リフォームしました。
> 費用は630万円掛かり、資本的支出で減価償却するものと思います。
>
> 耐用年数は4年で間違いないでしょうか?
>
> ご教授の程、宜しくお願いいたします。
パルザーさん、ありがとうございます。
なるほど。
中古建物の取得額はゼロ円でした。(土地代金+建物ゼロ円で売買契約しました。)
再取得価格は…自分では算出出来ませんよね?
やはり正確に減価償却費を計算する為に
どこか(誰か)に再取得価格を算出して頂かなければなりませんか?
度々の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
> MILLION さん こんにちは。
>
> 中古建物の取得額はいくらか及び再取得価格がいくらか によって耐用年数が違います。
> リフォームに630万円かかったと言う事でしたので、取得価格が1260万円以下であれば
> 資本的支出の額が50%を超える事になりますので、簡便法による見積りができない
> 事になっています。
> 原則的には、法定耐用年数を適用となるのですが、再取得価格(新築)の50%を超えて
> いなければ、耐通1-5-6の算式も認められます。
> 再取得価格が2000万円と仮定すれば、資本的支出は630万円でしたので50%以下となり
> 仮に中古建物を1000万円で取得したとすれば
> (1000万円+630万円)÷(1000万円÷22年×20% + 630万円÷22年)= 6.36
> となり、耐用年数は6年となります。
>
> 国税庁タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
>
> 国税庁 耐用年数の適用に関する通達(第5節 中古資産の耐用年数)
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm
>
MILLION さん こんにちは。
火災保険とかでは、再調達価額といってその建物を新築する際の価格を算出する手法を
用いています。
損害保険会社や損害保険代理店等で簡易的に再調達価額を算出してもらえると思います。
その価格が再取得価格とみなす事ができると思います。
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> パルザーさん、ありがとうございます。
>
> なるほど。
> 中古建物の取得額はゼロ円でした。(土地代金+建物ゼロ円で売買契約しました。)
> 再取得価格は…自分では算出出来ませんよね?
>
> やはり正確に減価償却費を計算する為に
> どこか(誰か)に再取得価格を算出して頂かなければなりませんか?
>
> 度々の質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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