相談の広場
最終更新日:2011年03月15日 11:19
宜しくお願いします。
弊社では株主総会の際に普通株と種類株とそれぞれに招集通知を作成してお送りしています。定款では種類株主も議決権を有していますので、普通株主とほぼ同じ(かそれ以上の)扱いになるのですが、そもそも分けて招集通知を作成する必要があるのか?また、その結果として同日に2回総会を開催していますが分けて開催すべきなのか?
「定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知」とすればいいのではないでしょうか?
悩んでいます。教えていただけますと助かります。
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Kenじぃさん、こんにちは。
新・会社法 千問の道標によれば、「会社法には普通株式という用語は存在」せず、「複数の種類の株式を発行している会社おいては、いわゆる普通株式も種類株式の1つ」である。と記載されています。
御社の定款で規定されている種類株式が、議決権行使に関する種類株式であったり、種類株式の株主に損害を及ぼす恐れがあるときは種類株主総会を開催する必要があると思われますね。
この点について、中村直人弁護士が解説しているサイトがありますので、ご参照ください。
http://www.tosyodai.co.jp/topics/nakamura/042/index.html
また、臨時株主総会と普通株主による種類株主総会を同時に1通で案内している招集通知の実例がありましたので、あわせてご参照ください。このケースの場合は、全部取得条項を定款に設ける決議が普通株主に損害を及ぼす恐れがあるということでしょうね。
http://www.sazaby-league.co.jp/ir/stocks/pdf/report_20110210.pdf
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