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最終更新日:2011年03月24日 15:55
会社で労災事故が起き、過失の確認のため非管理職が事情聴取を受けました。聴取の時間が夜遅くになり、勤務時間を超えてしまいました。その場合、時間外手当は会社から支給する必要はあるでしょうか? 宜しくお願いします。
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著者外資社員さん
2011年03月24日 21:26
こんにちは 状況から言えば、業務の範囲内と思いますので、時間外とみなすのが普通でしょう。 理屈の上では、「会社は命じていない」とか、「本人が任意で応じた」という反論もできますが、それをしたら社員のモラルは確実に低下すると思います。
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