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著者 きのか37 さん
最終更新日:2011年03月24日 09:56
労災の休業給付を申請中の社会保険料について教えてください。 先月社内で怪我をした社員がおり、 しばらく出社できないため給与が発生せず、 今月より社会保険料の天引きができないのですが、 この場合どう対処すればよいのでしょうか? 社会保険料の免除とかあるのでしょうか? どなたか教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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著者決戦は日曜3時さん
2011年03月25日 09:04
きのか37さん、おはようございます。 労災で社会保険料が免除される制度は残念ながらありません。 給与がないため、社会保険料の天引きができなくなりますが、この場合は、 ・本人に自己負担分を振り込んでもらう ・会社側が立て替えて支払い、復帰後に控除する このどちらかになります。 どちらを選択するかは本人さんとご相談の上、決定してください。
著者きのか37さん
2011年03月25日 09:47
決戦は日曜3時 さん、回答ありがとうございました。 なるほど。会社も休業中の保険料会社負担分を払わなくてはならないのですね。 勉強になりました。ありがとうございました。
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