相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
産休期間中の解雇制限についての質問です。
労基法では産後8週間+30日間は解雇してはならないと定められていますが、弊社の場合、産後休暇を8週間より長い10週間で設定しています。6週間を経た時点で本人の希望があった場合はもちろん復職の対象としていますが、たとえば、産休中で9週間を経過した場合、その時点で解雇をしたとしても8週間+30日間という最低ラインのしばりは守っているので、法をやぶったことにはならないのでしょうか。
それとも産後休暇をどれだけ長くとったとしても、会社の規則で定めた期間+30日は解雇してはならないということなのでしょうか。
他のサイト等もみたのですが、なかなか回答が見つからず、この+30日に現在頭を悩ませております。
ご意見頂ければ幸いです。
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> 労基法では産後8週間+30日間は解雇してはならないと定められていますが、弊社の場合、産後休暇を8週間より長い10週間で設定しています。6週間を経た時点で本人の希望があった場合はもちろん復職の対象としていますが、たとえば、産休中で9週間を経過した場合、その時点で解雇をしたとしても8週間+30日間という最低ラインのしばりは守っているので、法をやぶったことにはならないのでしょうか。
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> それとも産後休暇をどれだけ長くとったとしても、会社の規則で定めた期間+30日は解雇してはならないということなのでしょうか。
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> 他のサイト等もみたのですが、なかなか回答が見つからず、この+30日に現在頭を悩ませております。
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> ご意見頂ければ幸いです。
労基法は第19条で、
「産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間」は解雇できないと定めています。
また、第65条2項では、
「産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。・・・」としています。
従って、産後において労基法が解雇を制限している期間は、「産後8週間及びその後30日間」ですから、この期間を経過して休業している場合は、労基法の制限は及びません。
> いつも参考にさせていただいております。
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> 産休期間中の解雇制限についての質問です。
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> 労基法では産後8週間+30日間は解雇してはならないと定められていますが、弊社の場合、産後休暇を8週間より長い10週間で設定しています。6週間を経た時点で本人の希望があった場合はもちろん復職の対象としていますが、たとえば、産休中で9週間を経過した場合、その時点で解雇をしたとしても8週間+30日間という最低ラインのしばりは守っているので、法をやぶったことにはならないのでしょうか。
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> それとも産後休暇をどれだけ長くとったとしても、会社の規則で定めた期間+30日は解雇してはならないということなのでしょうか。
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> 他のサイト等もみたのですが、なかなか回答が見つからず、この+30日に現在頭を悩ませております。
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> ご意見頂ければ幸いです。
こんにちは。
法律解釈は、他の方がおっしゃっている通りでよいと思います。
しかし、御社は、その法律よりも長く設定されたということは、ある意味福利厚生として設定されたのではないでしょうか。
それを、法律よりも上回っているから、解雇しますでは、いろいろな面で影響するのではないでしょうか。(法律というよりも社員のモチベーション他)
今回、何故そのような対応をされるのかは分かりませんが、だったら、法律どおりの運用に変更すべきだと思いますが。
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